No.12ベストアンサー
- 回答日時:
ニュースではお金は集まったそうですので、既に判断済みとは思いますが・・
確かに支給を受けた人が相応額を返金すべきものと思われます。
但し、「大阪市」ということを考えればお支払いになったほうがよろしいでしょう。
実は、家族が大阪市と揉めまして、まさに報復と言う他ない事をされました。
誰に相談してもそんな事(聞きただしに行った時の市役所・担当課職員もビックリ、慌ててました。でも、異常だが違法ではないの返事!さすが!)は聞いた事が無いそうで弁護士も唖然とする暴挙という事で、即、訴訟を勧められました。
この事から、大阪市【事案担当者】は自分の面子??がつぶれたと思うと何をするかわからないでしょう。
それと、私の友人にも市職員がいますが、「これくらいは当たり前」と思っている範囲が一般とはちょっと違いますね。個人的には良い人達とは思いますが・・
権利意識が非常に高く、自分が損した、けなされた。と思う事には非常に敏感な気がします。
お友達も管理職である立場と、振り込んでもメリットはないが云々と言う発言をお聞きするとちょっと違和感がありますが、これはあくまで私の個人的感想です。
No.11
- 回答日時:
またまた、やってくれましたね、大阪市役所。
新聞報道によると日教組の集会を開催するに際し、右翼の街宣車が怖くて、大阪市管理の会場使用許可を取り消したと。問題は右翼でも左翼でも構いません。法を執行する行政機関として憲法の保障する「言論の自由」「集会・結社の自由」は絶対、死守しないと、その存立目的がなくなります。
暴力団と言った反社会的な組織を除いて、右翼だろうと左翼だろうと「言論・思想・集会・結社の自由」を保障するために「公の施設」は使用許可しないといけないのは明確に判例法でも確立されていることです。
憲法の原則も守れない行政組織・・・助役には確か有名な弁護士さんがなっているはずですが・・・こんな組織に1個人で、所得税の立替払いごときで抵抗しますか?私だったら、黙って言うことをききます。
抵抗すれば、陰湿な人事だけじゃない、どんな報復があるかわかったもんじゃないですね。
No.10
- 回答日時:
公務員は行政の中立性を担保する立場からも、身分保障が手厚くなされています。
よって当局の報復は人事面での報復しかありえません。まあ、出世は止まります、そして、後は、左遷、本人の全然適性のない職場・遠隔地の小規模作業所・・単純労務作業で飼い殺しといった精神的な報復になるでしょう。
中途半端が一番、まずいかな。
これだけ社会的に、大きなスキャンダルになった事柄で、組織防衛のため当局が死にものぐるいで打ち出した重大な政策決定に、お金の心配で迷うかな?
巨大組織を相手に、その人の人生全てをかけた問題です。
決して50万円~10万円の問題では、ありません。
No.9
- 回答日時:
所得税は所得を受けた人が納付する義務があります。
但し、税務署の認定を受けた組織は、いわゆる天引き(特別徴収)を行います。給与担当課長が給与から税金を控除して税務署に納入するようになっています。
「連帯責任」は政治的道義的な意味で使っているものと思われます。
所得税に「連帯責任」など存在しません。
No.8
- 回答日時:
民法709条の不法行為と今回の所得税の追徴課税は、全然関係ありません。
純然たる所得税法の問題です。
また過去の所得に対する追徴は、「時効」ではなく「除斥期間」内に行うものです。所得税の場合、五年かと。
また所得税は特別徴収ですので、大阪市の職制を知りませんが、「給与担当課長」が特別徴収義務者です。
一義的には特別徴収義務者たる「給与担当課長」に納付義務があります。ただ、この人、一人に責任を負わすのは、困難なので管理職が、ランクに応じて「給与担当課長」に税金相当額を預けたということになります。
No.7
- 回答日時:
簡単に言うと所得を受けた人(スーツを貰った人)に追徴課税されたので、所得を受けた人に納税義務があります。
スーツの支給を受けてない管理職に所得税等の納税義務はありません。
税法上は民法の「第三者弁済」制度を利用し、納税義務のない管理職が多くを負担しています。
税金を納付した後の法的関係は、実際に税金を立て替えた管理職と現物支給の給与を受けた組合員との民事上の債権債務関係になります。
しかし税金を立て替えた管理職がスーツの支給を受けた職員に対し求償権訴訟を提起できる訳もなく、世論対策上、組合対策上行った「政策判断」に逆らえば、組織人として制裁があると思うのが当然です。
このさい大阪市役所のスキャンダルの処理に反した職員ということになり、当然、その報復は目に見えない陰湿な形態になることが容易に予想されます。
No.6
- 回答日時:
純然たる業務用の制服でない、単なるスーツを税金対策上、小細工し返還義務のない「制服」として「貸与」したものを、国税当局により「現物支給の給与」と認定され所得税等が追徴されたもので、税法上はスーツの支給を受けた人が当然、所得税等の納税義務を負います。
只、大阪市の場合、組合が市長の最大の選挙母体で、最大の集票マシーンとして機能し、労使合意の上でスーツ支給がなされてきたという経過もあり、本来、納税義務者である職員(組合員)のみに納税させるということは、(1)世論対策上もまずい・・当局が責任を取った形にする必要がある(2)実体的にも組合ばかりが悪者にされ組合員の反発を受ける・・と言った面を配慮し管理職の負担を多くし、下っ端になるほど、負担を軽減した政策判断です。
税法上はスーツを受けた人が、現物支給の所得を受けたので、納税義務があり、スーツの制服を受けていない管理職に納税義務はありません。
ただ民法の「第3者弁済」制度により管理職が、納税義務がないにもかかわらず、より大きな責任を取るという組織の政策判断をしたので、その組織決定に反する人間は当然、目に見えないかたちで当局から人事等の報復があると覚悟するのが自然と思いますが。
No.5
- 回答日時:
制服支給が適正なことであったかどうかは別として,現物支給ですので,それに見合った所得税を支払うのが当然のことであり,未払いの所得税を追徴金を含めて支払うべきところですが,マスコミ等に叩かれている大阪市の場合は,制服の代金まで返還することになったようです。
スーツ型の制服を支給されていたということは,スーツ1着を買う必要がなかったということでしょうから,相応の支払いをするのは当然のように思います。
本来なら,これまでに受給した制服の数に応じた支払いをすべきところでしょうが,そうすると計算が面倒なので,職階に応じた支払いということになったのではないでしょうか。それが妥当かどうかは疑問がありますが。
昔から制服支給拒否をなさっている職員の方もおられますので,その方が「俺は支給を受けてないので払わないぞ!」というのは筋が通っていますが,受給されていた方が「生活が苦しいから払えない。」と言っても,納税者が納得しないと思います。
No.4
- 回答日時:
なぜ、局長や部長など、管理職だけなのかな?
と思いました…
制服を支給してもらった職員全員にかかってくる問題ではないでしょうか?
50万払った人もあり、まったく払わず知らん顔の人ありじゃ許される問題ではないでしょう。
総務局長も、一部の人に金を出せというのではなく、もう少し考えたほうがいいのでは?と思いました。
No.3
- 回答日時:
納税者を愚弄するようなお金を使っていて、職員の互助組合が返済に応じた結果でしょうから、職員である限り払うべきではないかと思いますよ。
厚遇もも受けず、職員の互助組合にも入っていないのならば、その限りではないでしょうが。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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