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結婚後レズビアンになってしまった友人がおります。
現在旦那さんとは離婚の協議中ですが、旦那さんは離婚する気はないようです。彼女も自分がレズビアンになってしまったことは告げてないようです。
夫婦としての生活は破綻してはいるそうですが・・・
今彼女には、特定にお付き合いしている女性もいるようです。もし旦那さんに彼女のことがばれた場合は、男女の場合のように不貞行為で慰謝料を払わなければいけないのでしょうか?彼女は定職もないので払えるとは思わないのですが・・・

私としては、旦那さんと元のさやに収まって欲しいと願っているのですが、それも無理との返事でした。

こんな場合はどうなるのでしょうか?ご存知の方お願い致します。

A 回答 (1件)

まだ明確な判例はないかもしれません。


最高裁の判例では性的関係を結んだ人に対しては慰謝料請求できるし、離婚請求も正当であると認めていますが、異性を念頭においた判例と思われます。
ただ、離婚請求自体は相手が同性愛者であるということは理由として認められています。

問題は同性愛者の相手方に対する慰謝料請求で、これは認められるか否かは確定した判例はないように思われます。
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この回答へのお礼

確かに稀なケースではあると思います。彼女も泥沼になることを避けたいようなので、裁判にまで発展することはないかと思いますが。。。
ありがとう御座いました。

お礼日時:2005/06/21 19:46

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