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 先日こどもとゲーセンに行ったとき、バスケットボールをゴールに入れるゲームをしていた人の投げたボールが壁に当たって跳ね返り、離れた場所にいた私の左目に当たって、全治2週間の怪我(予定)をしました。
 加害者が逃げようとしたため、言い争いになり、店側(ゲーセン)が仲介を申し出たため、私は病院に行きました。その後、店側に連絡すると、「事故は加害者が故意に起こしたわけではないので、治療費の請求はできません。初診料に関してのみ、うち(ゲーセン)が支払ってもいい。そもそも、うちの従業員は事故の現場を見ていないから、本当に事故があったかどうか」との答えでした。加害者の住所名前は個人情報なのでおしえられないとのことなので、翌日から警察に相談に行きました。
 警察からは示談をすすめられましたが、双方が最後には罪のなすりあいを始め、謝罪の言葉すらなく治療費も払わないとのことだったので、被害届を提出しました。
 この過程でわかったのですが、事故直後に店側が加害者に対して、「事故がおきたのは当方のゲームの配置に問題があったためなので、被害者の治療費は全額うちが払う」という謝罪の電話があったそうです。当方にはそういう内容の話は全くありませんでした。もちろん謝罪の言葉もです。
 警察に被害届を提出しましたが、加害者はボールがぶつかったことは認めています。しかし、店側の責任だから謝罪はしないといっています。加害者は本当に罪に問われるのでしょうか?こういった場合、警察は捜査してくれるのでしょうか。治療費などは、泣き寝入りするしかないのでしょうか? 

A 回答 (4件)

刑法でいう親告罪は、被害者の「告訴」という捜査機関に対して加害者の処罰を求める意思表示をして初めて、強制捜査や起訴ができるようになる犯罪です。



よって、単なる被害届けでは、上記告訴にはなりません。いつまでも警察限りで留め置かれてしまいます。

告訴は口頭でも可能であり、口頭でしたときは、警官は告訴調書を巻かなければならない。過失傷害罪程度では、そこまではしたくないというのが警察の本音です。

本来今回のような事故の場合、遊技場経営者が施設の遊戯具から生じた事故については保険をかけてリスクを分散しておくべきでした。

それをしていないような経営者だから、言い逃れしているのでしょう。そこで、ボールを投げた人に対して賠償責任は求めないことを約束して、遊技場経営者を提訴する際に協力を求める(電話で経営者が言っていた内容等)のがよろしい。

遊戯施設の経営者に対しては、対行政では、監督庁に施設の業務停止を求める陳情をしたり、あるいは、民事賠償では土地工作物責任を追及できます。後者は、工作物の設置または保存の瑕疵ありといえるか問題ですが、施設と遊戯具の写真をとった上で、一度、弁護士に相談すべきでしょう。提訴して、その裁判上で勝訴的和解で決着させる筋が予想されます。
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この回答へのお礼

専門家の方らしいお答えをいただいてうれしかったです。
 正直なところ、怒るところを通り越してあきれているところです
 一度弁護士に相談してみようとおもいます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/21 07:34

 ボールを投げた人に過失(故意は考えられないでしょうから。

)があるのかどうか問題になりまが、ボールを投げた人が、どのような状況で、どのような態様でボールを投げたのか明らかではありません。
 また店の設備(装置や人員の配置)がどうだったかも明らかではありません。そのような事故を防ぐために必要な設備を設置していなかったとすれば、店(営業主)の過失も問題になります。加害者は、ボールを投げた人なのか、または、店側なのか、あるいは両方かもしれません。
 具体的な事実関係が分かりませんと回答できませんので、弁護士に相談されることをお勧めします。 
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こんばんは


損害賠償について責任を負わされる主体は、ケースによってはいくつかありまして、責任主体が複数になることはあります。
似たようなケースでは、ゴルフ場の隣のコースで打った打球が、それて別のコースを歩いているプレーヤーに当たったなどのようなケースです。
打球した人は、不法行為者として過失責任を問われますし、ゴルフ場はキャディーの措置の不適切さやレイアウトの不備などがあると、工作物責任を負わされることがあるようなケースがあります。

今回のケースは、ゲーセンの工作物責任が問われてしかるべき事例だと思います。
狭いところに人が多く集まるような環境下で、重たいボール遊びができるような状況になっており、防護ネットもないようです。
ゲーセンに要求しましょう。ボールを投げた人の過失寄与度を考える必要はありません。
法律論では、責任のあると判断される方に全額請求すればよいということになっています。
賠償後、責任者間で分担精算すると言うことです。

保険面では、このような事例に備えて店舗が加入する「施設賠償責任保険」というものがありますが、今回はその存在が感じられにくいですね。
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加害者は「過失傷害罪」(刑法第209条)に問われます。

しかし、これは親告罪(被害者の告訴によって捜査が開始される)ですので被害届を提出した以上問題はないかと。
次に加害者は「不法行為責任」(民法第709条)を負います。具体的には慰謝料、治療費、休業補償などを負担することになります。
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