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知人宅の目の前にある電柱に、不動産屋が頻繁に捨て看板を貼るので、

 「この場所には看板等を貼ってはいけません」

と、注意書きのステ看板を貼ったそうです(^-^;)


そもそも、電柱に勝手に掲示物を貼り付けるのは禁止されている訳ですから、
注意喚起のためのステ看板だとしても、この看板自体も禁止行為で取り締まられてしまう対象になりますよね?
(↑質問です)

それとも、広告など営業目的ではないと認められるのでしょうか・・・

ちなみに、貼った人は住民(個人)で、地自体・電力会社・警察等ではありません。

お詳しい方、御教示ください。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

他人の所有物に対して、許可無く何かを貼り付ける行為がだめなので、広告でなくともだめでしょう。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
そうですよね(^-^;)
注意書きを貼れるのは、電柱の所有者(東京電力)で、周辺住民が掲示するのはおかしいですよね。

お礼日時:2005/06/28 11:29

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