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測量士が故意に片方に有利なように測量したらなんらかの罰則があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

質問者kjfcaoiさんのご質問が、「土地家屋調査士が故意に虚偽の測量図を作成した」場合として回答します。


土地家屋調査士法第23条「調査士は、その業務に関して虚偽の調査又は測量をしてはならない」
同第25条「その業務を行う地域における土地の境界を明らかにするための方法に関する慣習その他の調査士の業務についての知識を深めるように努めなければならない」
(調査士に対する懲戒)第42条 調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
1.戒告
2.2年以内の業務の停止
3.業務の禁止
(懲戒の手続)第44条 何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、当該調査士又は当該調査士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。《追加》平14法0332 前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
なお、上記のとおりの罰則はあっても、実際に土地家屋調査士が公然に虚偽の測量図を作成し法務局に虚偽の不動産登記手続きをしても法務局は日常的に受理して土地・家屋登記簿は作成されますし、或いは地方法務局に対して虚偽測量図を作成して違法な登記をした事実を申告して適当な措置をとることを求めても必ず握り潰されます。それらの詳細は回答者のホームページ
で公開しておりますのでご参考までに。

参考URL:http://minji.jp
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なんとかその測量士の良心によって公平な測量をしていただきました(「なんとか手心加えられへんかなぁ~!」との隣人の汚い言葉にも屈せず・・・)。

お礼日時:2005/07/26 13:45

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