悪徳・うそつき土地家屋調査士(測量士)を懲らしめる方法はないものでしょうか?
土地の測量が隣家と供に必要となり、土地家屋調査士に2軒一緒にしてもらうよう依頼した。当初は測量のみの筈で、見積書も測量費のみで提出されていた。後日測量士から、この2軒で共有し通路としてつかっていた道部分が位置指定道路になっていないから、工事が必要だと言われた。既になっていたと思っていたし、自家用車の使用にも全く支障の無い砂利道でしたから、「本当に位置指定道路になっていないのか?工事はどうしても必要なのか?」と聞いても「なっていません。工事が必要です」との答え。専門家の指摘であるから、と工事をしぶしぶ承諾したが、「工事代金はどれくらいかかるのか?」と何度聞いても答えず、「大したことありません。わずかな工事代金だけで済みます」と答えるのみ。その後、工事を請け負った業者から工事の見積書が提出され、工事は行われた。工事代金を工事業者に支払い、道路関係は全て支払い済みで、後は測量費のみと思っていたら、測量士から見積書の4倍もの金額の請求書が届いた。内訳の大半を占めるのが、道路設計費だったが、こんな言葉、説明の時は一度も口にされる事が無かったし、その後のこちらの調べで、工事部分は昭和28年に取得した時から既に位置指定道路になっていた事が判明した。測量士は設計費がかかるのは「常識」だと言うが、「常識」である筈の設計費の見積書は一度も提出されず、又説明すら一度も口にしなかった。又、明細の提出も拒んで、隣家と供に支払いを保留していたら、支払督促を裁判所から我が家と隣家に送達してきた。督促状の中では厚かましくも堂々と「既存位置指定道路整備費」としている。なんとかこの悪徳測量士を懲らしめる方法はないものでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足拝見しました まずは整理してみますね
問題の業者は 土地家屋調査士・測量士・一級建築士・行政書士 の資格者
業務依頼については 測量費(事前見積もりで確認済) 道路設計費(事後の請求)
質問文を読む限りでは、位置指定道路の問題ですので道路設計費の問題ですね?
そうなると職種としては、一級建築士・行政書士の部分が該当すると考えます
土地家屋調査士は、法務局への登記申請や土地境界等の確認業務を生業としています
測量士は土地の測量全般ですので、位置指定道路の資料作成も可能ですが一級建築士の資格も持っていますので、道路設計は一級建築士の資格で行っているだろうと考えます
ですので、土地家屋調査士の資格ではなく一級建築士と行政書士の部分でお住いの地域にある建築士会・行政書士会に相談に行かれてはいかがでしょう?
今現在は監督官庁も、資格者が不当な行為をした場合は厳正に対処します ただしそれ相応の根拠がないといけませんので、No1の方が書かれているように文章にしてまとめておくのがいいです
どうしても相談中は感情的になりますので
質問者様の文面のとおりであれば、相談先もきちんと聞いていただけると思います
大変でしょうが頑張ってください
素晴らしい・・・感動です!色々とありがとうございました。頑張ってみます!又、この先異議申し立てetcで質問をUPするかもしれませんが、よろしくお願い申し上げます。
No.2
- 回答日時:
今回の見積書及び請求書ですが、土地家屋調査士の資格で作成されていますか? それとも測量士の資格ででしょうか? それとも両方でしょうか?
押印されている印鑑はどうなっていますか? 印鑑に記載されている内容もわかる範囲で補足お願いします
この回答への補足
唯一発行されている見積書は「○○○土地家屋調査士事務所」で『土地家屋調査士/測量士』と両方の資格を小さく書いて発行されています。最初に発行された請求書は「○○○行政書士事務所」としてと発行され『一級建築士事務所・○○○土地家屋調査士事務所』と小さく書いていますが、その後乱発した再請求書は三つの資格を同等に大きく並べているのもあります。
印鑑は見積書の時は苗字の丸印ですが、請求書・再請求書は同じ丸印だったり、角印(読みにくいのですが・・・多分「行政書士○○○事務所」だと思います)だったり、控えとして再送付してきたのは無いです。
尚、ちょっと係わった不動産仲介業の担当者に、私達を誹謗中傷する手紙を送ると同時に、私達への請求書のコピーまで添付していました。不動産屋とちょっと係わったとはいえ、結局取引には到らなかったのに、こんな個人の秘密を漏らすような行動に腹が立ち、土地家屋調査士法の罰則規定とかに引っかからないものかと土地家屋調査士法を読み解いていますが、なんせ素人には難解でナカナカ頭に入りませんし、調査士の連合会に訴えても身内を庇うのみで終ってしまうのかなぁ、と溜息が出てしまいます。
どうぞよろしくお知恵をおかしくださいませ。
No.1
- 回答日時:
「支払督促」に対して「異義あり!」と返答すれば、通常訴訟になります。
通常訴訟の中で、測量士の不正について、申し立ててください。事の経緯を、日付順にまとめておきましょう。
○月○日○時・・・・・と説明を受けた。(証拠書面)
×月×日・・・・工事が行われた。
△月△日・・・・工事業者に工事費を支払った。(領収書)
□月□日・・・・説明の無かった、設計費用の請求書が届いた。(証拠書類:請求書)
てな具合で。
この回答への補足
ウソの説明を受けた事を証明する書面は無いのですが、記録だけでも大丈夫でしょうか?4人の耳で聞いてはいるのですが・・・。向こうがちゃんと説明した、ウソはついていない、と言うことを証明する書面も無い筈ですけど。
補足日時:2010/06/01 16:35早々にご助言いただきまして、どうもありがとうございました。はい、頑張って思い出せる限り、証拠のある限りのリスト作りを進めて参ります。又、質問させていただく事もあるかと思いますが、その際は又よろしくお願い申し上げます。
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