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隣地と土地交換の為に測量をいれたら自分の土地面積が少ないと分りました。
100坪の土地が5坪少ない。
この土地は20年前に隣地の人が測量士を頼んで測量をいれ、求積計算と面積が記入されている作成図面(公図の写しではない、公図も正確ではない)をもらっています。その図面を基に作られた境界グイを立会いして確認しました。そして自己負担分の測量費用は払いました。現在この土地にはブロック塀等はしてありません

1・隣地地主と測量士を詐欺罪で警察に訴えることができますでしょうか?
2・警察に訴えることができなくても民事で現状回復と測量費用と裁判費用等を損害賠償として請求ができるでしょうか?

A 回答 (3件)

>1・隣地地主と測量士を詐欺罪で警察に訴えることができますでしょうか?



詐欺罪(刑法246条)については、欺罔行為があって、錯誤に陥り、それに基づく処分行為があって、ここまでの一連の事が一個の故意で包括されていないといけないので、隣地の人が騙してやろうという故意がないことには詐欺罪は成立しません。それから、今回の場合は不動産侵奪罪(刑法235条の2)も不成立だと思います。隣地の人が故意に自分の土地を取り込もうとし、実際の占有も必要だから、単に境界杭だけを作っただけではあたらないと思います。
しかもhaku-yさんのおっしゃる通り、刑事訴訟法250条3号で公訴時効が7年となっているので、刑事上は無理です。

>2・警察に訴えることができなくても民事で現状回復と測量費用と裁判費用等を損害賠償として請求ができるでしょうか?

難しいと思います。
10年以内であれば、解除権の行使は10年と解されていることから、交換契約時の土地の面積は代金計算する場合の重要な要素であり、数量物売買における数量不足(民法565条)なので、数量が少なければ、交換契約はしなかったのだから、解除できます。損害賠償の請求(民法415条、167条)も10年が時効です。

ただ、20年前といっても分筆には法定添付書類として地積測量図が添付されます。20年前なら、三斜を切った図面が法務局に保管されています。法務局に行って、登記簿を閲覧申請する時に、利害関係人であれば、土地図面綴込帳が閲覧できます。そしてその中に分筆時の地積測量図が入ってます。(入っていない場合も昔の登記だから場合によってはありますが、たいていあります)公図なんかは不動産登記法17条の地図にもならないのであてにはならないのですが、地積測量図ならかなり正確です。100坪中5坪も少ないというのはあり得ないような気がします。私が幼少の頃に仕事を手伝っていた時(30年ほど前)でも、金属メジャーに10kgくらいの引張をかけて距離を求めていたので、なんか別の事情があるかもしれませんね。

さらに、隣地の人が他人の土地とわかっていても、20年間、平穏、公然と占有していれば、民法162条から、所有権を取得されてしまいます。20年経ってしまっているとromasuさんに不利としかいいようがありません。

haku-yさん、よくご存じですね。でも、現在は実際に残地計算で分筆をするのは、かなり希です。昔であっても、分譲の宅地であれば残地分筆するかどうかは疑問です。田や山林などでは税金対策上あると思うのですが。20年前であったとしても、交換契約の分筆目的になっているなら、確実に地積算出せよと法務局から言われると思うんです。状況が文面だけではよくわからないので断定はできませんが。

それから、romasuさん、ご存じなら申し訳ないのですが、確認のためにも言わせてください。
測量士は公共測量等、目に見える地物の測量が仕事です。境界確定、境界の測量、分筆登記など、表示登記にかかわる測量は測量士ではできません。もちろん、境界杭を入れることもできません。土地家屋調査士という資格を持つ者の資格独占業務となっています。日本では本人申請という抜け道があるので、測量士が図面を作って本人申請で表示に関する登記をする場合がありますが、一種の脱法行為です。先例等を勉強していない測量士では将来の紛争の引き金になるので、専門家である土地家屋調査士を入れておくべきかと思います。

#弁護士の先生が一般人・自信なしとして回答なされている以上、私ごときが正直者になるわけにはいかないということで。詳細はユーザー情報でも見てください。

この回答への補足

sein132さんには質問NO212902と332341でもご回答いただきました。
212902に書かれている交換条件の・・錯誤無効(民法95条)を
詳しくご説明いただければと思います。現在できるのは交換土地で調整の申し出だけです。

なにも出来ないと分り落胆しましたがモヤモヤした気持ちが消えすっきりしています。それと皆様のユーザー情報を見て驚いています。

補足日時:2002/08/13 02:04
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この回答へのお礼

質問番号がまちがっていました。216930でした、すみません。
詳しくご説明いただき感謝しています。
ご指摘のとおり5坪はないようです。
測量士と家屋調査士の違いも分りました。
相手は家屋調査士でした。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/13 18:13

間違った回答になってはいけませんので、下記の事項と仮定して回答させて頂きます。



1.「現あなたの土地」と「現相手の土地」の両方を交換前に「直接」測量したということですね。
※注:土地を分筆するときには、2つに分けるうちの片方のみ正確に測量し、もう片方は「残地」として
「残地の面積」=「登記簿の面積」-「測量した方の面積」
という形で面積計算することがあります。
この場合は、「残地」を直接測量していませんので、面積が不正確となります。

2.道路部分については官庁により「明示」を受けた図面、各隣地との境界については「境界確定図」(立合証明書)があり、それに基づいた地積測量が存在し、境界を確認し、復元できること。

まず、何が原因なのか、たとえば境界票がおかしいのか(動いたとか)、当時の測量がおかしかったのか、を確認しておく方がいいと思います。

その上で、今回「面積の少なかった土地を相手に渡す」にあたって「面積がちゃんとあるものと同等の評価」で取り扱うよう申し出ることはできるのではないでしょうか。

1.詐欺罪は10年以下の懲役となっていますので、公訴時効7年にかかると考えます。
(ちなみに死刑にあたる罪の場合は、公訴時効15年)
2.この債権については10年間の時効にかかると思いますので、難しいでしょう。

正確な判断をするためには、今回測量した人の意見をも聞いた上で、登記簿謄本や各種図面を持参して、市民相談や弁護士さんに「相談」をしてみる方がいいと思います。
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この回答へのお礼

20年前は「残地の面積」でとったと考えれます。
今回は分筆登記が厳しくなっているので減少面積がわかったしだいです。
これについて何も抗議できないことがよくわかりました。
ご提案の面積の調整を申し出てみます。
要点をついたご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/13 01:27

> 図面を基に作られた境界グイを立会いして


> 確認

図面を作成した際の測量では何を境界の基準としたのですか?
現状を追認する形で図面を作り、図面をもとに杭を打ったのなら、結局単なる測量ミスであって、境界をごまかしたことにはなりませんよね?
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この回答へのお礼

NO2の回答の方の「残地の計算」、この方法と考えられます。
相手方だけがしっかりと面積をとった・・・。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/12 05:56

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