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家賃支払い口座振替申込書を不動産会社に提出する時に捨印してしまいました。
口座振替申込書には支払い家賃、共益費、その他料金(駐車場料金等)、引き落とし決済サービス料金が記載されており、改ざんされる恐れがあります。(相手側の賃貸保証会社は銀行などではなく民間の中小企業なので怖いです)
しかし、口座振替申込書は数枚複写(カーボン紙になっている)になっていて賃借入控えをもらいました。

1、複写になっていて控えはもらいましたが昨日手続きしたばかりなので取り消してもらって、口座振り込みにしてもらったほうが安全ですか?(来年の3月でその賃貸物件を退去するので尚更)

2、捨印してしまっても複写があるので、トラブルになっても大丈夫だと思いますか?ウィキペディアには複写がある場合はなんとかなると書いていましたが
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8D%A8%E5%8D%B0 (リンク先の問題という箇所を参照)

3、捨印は銀行、郵便局、国の機関など信頼できる相手なら押しても大丈夫なのですよね?

お手数おかけしますが回答よろしくお願いします

A 回答 (2件)

捨印は基本的には押印するものではありません。


提出した書類を点検して誤りがなければ捨印は不要です。もし、後日点検して記入ミスがあれば先方が訂正するために便宜的に要請しているものであり。捨印を拒否することは出来ます。もし、後日誤りがあれば出゜向いて訂正すると言えば相手も強制することはできません。
法務局でいろいろな申請書を提出しても捨印の請求はありません。逆に捨印は押さないように言われます。法務局が点検して問題があれば、後日補正手続きを義務つけているのも、法務局側が勝手に訂正が出来ないしているものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2013/12/18 19:25

まず、捨印で訂正できるのは、軽微な間違いや計算違いであり、それに当てはまらない金額の訂正や内容の要素を変更することはできません。


もし、変造したら、常識に従って、無効とされます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2013/12/18 19:25

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