
こんにちわ。
今月15日付で今勤めている会社を退職する者なのですが、会社の対応に納得のいかないところがあり、果たして法的に問題は無いのか教えて頂きたいと思います。
うちの会社の給与は毎月20日締めなのですが、私は都合により15日付で退職します。
その場合、人事部の担当の方の話によると、6/21~7/15分の給与(最終給与)は日割り計算になるそうです。
それはいいんです。
私が納得いかないのは、
私は6/20締め前の6/18(土)に休日出勤をしているのですが、その分の振替休日を取得すると、出勤日が1日減るため、結果日割り計算上 最終給与が1日欠勤と同じ扱いになってしまうという点です。
6/18(土)に出勤して、給与締めの20(月)までに振替休日を取得するのは不可能じゃないですか。
(20(月)に取得が可能ではありますが、20日に休める状態なら18日に出勤などしません・・・)
振替休日を取得しなければ、通常出勤日数分の最終給与は支給されますが、そうしたら6/18(土)はタダ働きしたということになりますよね。
6/18(土)に休日出勤することは、所属長をはじめ人事部長もあらかじめ承認していたことですし、私が7/15(金)付で退職することもその時点ですでに承知していました。
もし日割り計算上どうしても上記のようなケースになってしまうのであれば、休日出勤の申請をうけた時点で、そういった情報を与える義務が会社にあったのではないでしょうか??
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
振替休日と代休の区別がついておられるでしょうか?
・振替休日-週休日を他の労働日(本来出勤しなければならない日)と入れ替える。(割増賃金不要)
・代休-休日に労働させたさい、(それが週休日なら割増賃金とともに)与える代わりの休日。
※「週休日」又は法定休日は、労基法に定める「週1日の休日」です。週休二日制の場合はどちらか1日(たいがい、就業規則で日曜が指定されている)。
・6月21日以降に振替休日又は代休を取ったら、その分の賃金は日割り減額、は正しいです。
・土曜日が週休日でないのなら、それは「代休」です。
・一方、6月18日の出勤により、その週の労働時間が40時間を超えているなら、たとえ振替休日を取っても、6月20日締めの期間についての給料日に、2割5分増し(時間外労働)の賃金を支払う必要があります。
http://www12.plala.or.jp/ts-office/q&akyuzitu.htm
参考URL:http://www.nararoudoukyoku.go.jp/03roudou/01kizy …
この回答への補足
さっそくのお返事ありがとうございます。
うちの会社の場合も土曜日は「週休日」ではないので、「代休」ですね。
でも、人事部から「うちの会社は『代休』の制度は取り入れておらず、『振替休日』の制度のみだ」という話を聞いています。
・・・そんなことはありえないのでしょうか?
「週休日」ではない土曜日の出勤を許可したということは、「代休」を許可したということになるのでしょうか??
No.2
- 回答日時:
〉でも、人事部から「うちの会社は『代休』の制度は取り入れておらず、『振替休日』の制度のみだ」という話を聞いています。
就業規則にどのように書いてあるかですが……(見られるような職場ではなさそうですね)。
労基法上は、「休日」は週1日でいいので、週休日ではない日に出勤させたところで代休を与える義務はないということになっています。
代休制度がないのなら、土曜日の勤務時間について賃金が受けられる――週40時間を超えた分については2割5分増し――だけ、ということになりますね。
より詳しくは、労働組合の都道府県連合組織がやっている労働相談にご相談になった方がよいでしょう。
>代休制度がないのなら、土曜日の勤務時間について賃金が受けられる――週40時間を超えた分については2割5分増し――だけ、ということになりますね。
そうなんですか。
うちの会社は、残業についてもサービスなので(上司の指示ではなく、自主的な残業という扱いにされてます)、そうすると日頃の残業と同じように土曜日出勤分についてもサービスになってしまうということですよね。。。
うちの会社は労働組合がなく、こういったことにみんなずっと泣き寝入りしてます。
今回も、退職前に私が発言してどうにかなることでもないので、あきらめるしかないですが・・・。
ただ、法律上どうなんだろう?という点だけ把握しておきたかったので、スッキリしました。
ありがとうございました<(_ _)>
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