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平成3年にある会社がオフィス機器のリース契約をし、私がその支払いについての連帯保証人になりました。しばらくしてその会社が業務を停止したため、やむなく私が毎月のリース料を支払っておりました。
そろそろ終了という平成9年9月まで支払い続けたあと、ぷっつりと信販会社からの連絡がなくなったため、もう終わったものだと思い続けていました。
すると先月急に郵便が届き、残金と損害金約30万円を一括で支払えと言ってきました。なんでも私がそのころ引越したために、請求できなかったとのことでした。
残っていたなら支払うべきかとも思いますが、割り切れない気分がします。
こういうものには時効はないのでしょうか。

A 回答 (4件)

 法的根拠については、自信がありません。

連帯保証人は、当事者に代わって債務を支払う責任がありますので、当然毎月のリース料を支払っていたわけですよね。で、4年後に残金分の一括請求が来たって、これは割り切れませんよね。加えて、引越ししたために請求が遅れたと言うのは、どうなんでしょう???

 毎月の支払いは、請求書に基づき支払っていたのでしょうか?あるいは、請求書ではなくてリース契約書の支払い明細に基づいて、支払っていたのでしょうか?

 請求に基づいての支払いなら、請求書がこないので支払う必用は無いと思いますし、請求時効が適用されると思います。加えて損害金とは何の損害なのでしょうか?

 その辺を整理して、弁護士などの専門家の方に相談してはいかがでしょう。全然回答になっていなくて、申し訳ありません。
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リース会社に引越した新しい住所を


連絡していなかったとします。

住所を変更するときは契約書に基づいて
リース会社へ報告の義務があると思いましたよ。

リース会社は旧住所には請求書を郵送していたと思いますので
時効は成立しないと思います。

厳しい言い方ですが、
リース会社に連絡しないで住所を変更し、
リース会社はどのようにして
新しい住所に請求書を郵送するのでしょうか。

これで債務が免除されたら
リース会社の方が割り切れないでしょう。
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以前リース会社に勤務していました。


まず始めに、singleclickさんが連帯保証人になっている以上は当時の契約書をsingleclickも1部お持ちのはずです。その契約書にリース期間が明記されているのでそれをご確認下さい。
リース期間が今現在もまだ残っていた(singleclickさんの勘違いだったということ)とすると、先方は度重なるリース料の延滞(←先方から見た時の表現)を理由に契約解除の実行にきたものと思われます。リース契約書にはリース料の支払いが一度でも滞れば契約解除できる旨定められているのが通例です。
リース会社はユーザーの契約解除を通告すると同時にリース契約に則って規定損害金やその他のおカネを請求してきます。これが今回のケースでは30万円だったということですね。
しかし、このくらいの金額でsingleclickさんの住所を特定する為にリース会社が3年間もかけていたとは考えにくいんですよね。
その気になれば、契約者に問いただすとかすぐに分かる方法があるように思えるのに。
今回のケースでは最後の支払いから4年しか経過していないので時効は成立「していないです。(時効は5年)
対応としては、リース会社に誠意ある態度を示して少しでも減額してもらえるように交渉するしかないような気がします。リース会社も多少でも回収できれば残りは損金処理できるから案外応じてくれるかもしれません。
言われるがままに30万円払うのは少し考えた方が良いと思われます。
(法律上はそうではないですが)
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回答:時効はあるにはあるのですが、支払いをしなくなって5年間と法律にあります。

一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
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