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リース契約を行ったのですが、品物が届きません 代理店がお金を受け取ったまま、発注していなく、問い合わせても、もうすぐ来ると言うだけです 具体的にいつまでとかは聞いても言いません

代理店はリース契約を結ぶ時に、リース会社を信用させる為に、品物を見せる必要があるので、品物をリース会社が来る前に置かせてくれと言われ、家に置いていました

リース会社が帰った後すぐに代理店は品物は持って帰りました

私はリース契約が成立してから、品物が来ると思っていたのですが、先に品物がある状態で、リース契約を行うものだと、リース会社に言われました リース契約の時にその為に私の家に来て商品を確認しているのだと

契約解除を申し出ると、契約解除は基本的にできないと言われました

品物があるという前提で契約をしているので、もし品物が私の所に無い場合は一括で私に残りのリース代を支払ってもらう事になると言われました

そうならない為に、代理店に品物を届けてもらうのが最善の方法と言われました

リース契約の時点で品物があるという契約でその事が契約書にも書いてあるし、言葉で確認もしているはずです と言われましたが、これはあなたの品物ですか?との確認はリース会社の社員からは受けていません。 

この様に言うとリース会社は、まさか置いてある品物がリース会社に見せる為だけの物とは思わなかったので、確認しなかったが、印鑑を押してあるので、契約は成立しているので、リース代は払ってもらわないと困るという事でした

契約書の控えを見ましたが、その様な先に品物がある状態でのリース契約というのは見つかりませんでした 

リース会社の言う様に、品物が無い場合は本当に私が一括で支払う義務があるのでしょうか?

リース会社としては、このまま品物が届くのが、リース会社には被害が無いので、私にリース契約解除させない為に言っているのではないか?という気がします

A 回答 (4件)

詐欺とは、欺いて搾取する行為です。


質問者様はなにも物品や金銭を得ていませんので詐欺になりません。

しかし、リース会社はこのままでは詐欺になります。
出来うる対応は、リース会社に内容証明を送付し
文書受理後7日以内にリース品の納入もしくは受理したリース代金の返還とリース契約の解除等を求めることと、それが期日までに認められない場合は法的措置を執る、ことを通告しましょう。

どうせ警察へ行っても、内容証明を送付するように指導されると思います。
それでもなんら解決に向かわない、ということが確実な場合、警察が動いてくれる可能性が強くなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 明日の昼に弁護士に相談できる事になりました

この方法も含め、どの様にすれば良いのか相談してきます

お礼日時:2010/04/01 21:50

まずは消費者サービスセンターに相談し、対応策など聞いてください。


参考URL
国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/category/hint.html
その上で、警察や弁護士など法的な処置を取りましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 参考URLの所にも相談してみます

お礼日時:2010/04/01 09:57

リース契約書よく読んでください。


リース会社が言っていることは間違っていません。

リース会社の立場でいえば、本来あなたの手許にあるはずのリース物件
(リース会社の資産)が存在しないわけですから、あなたも詐欺(的
行為)の共犯者です。

代理店の方は、詐欺で警察に頼むしかありませんが、あなたも共犯に
なる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 私からの問い合わせでリース会社も以前の購入者に聞き取りに行き、私の所にも聞き取り調査に来て、私の前にこの代理店から購入した人は7ヶ月後に品物が届いたと言っていました。

私が共犯でない事はリース会社も分かっていると思います

お礼日時:2010/04/01 09:53

詐欺罪か窃盗罪が適用できると思います。



詐欺:リース契約が前提で、納品の事実が無いのにリース契約をさせた

窃盗:納品後に盗んだ

個人契約であれば消費者センター、法人や事業者ならば弁護士や司法書士に相談を。
そこで警察に被害届を出すかどうかの判断を相談してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます とりあえず消費者センターに相談してみます

お礼日時:2010/04/01 09:45

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