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いつもお世話になって感謝しております

ちょっと困った事になったのですが、
うちのマンションの通路にエアコン室外機を出しているのですが、消防から改善するように言われたと管理事務所から連絡がありました。

通路が幅127cmでエアコンの室外機が25cmくらいです。法律的にはどの程度空ければいいのでしょうか?
設置そのものがまずかったのでしょうか(;;)

詳しい方教えてくださいませ

A 回答 (2件)

共同住宅の廊下の幅は、両側に居室がある場合は1.6m、片側に居室がある場合は1.2m以上必要です。



とはいうものの、マンションの廊下というのは、本質的に「共有部分」なので、個人のものを置くことは原則的にダメです。
なので、設置そのものがまずい、ということになりますね。

室外機の設置場所については、管理組合などにご相談された方が良いかと思います。
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 最初に、長文ですし、専門用語も使用しています。

従って、読みづらい部分もあると思いますが、ご容赦願います。(専門用語は解りやすくしたつもりです。)
 マンションの通路にエアコンの室外機がが設置されていても、消防法施行規則までにはマンションの必要通路幅は規定されていません。しかし、お住まいの都市がわかりませんので何ともいえませんが、ひょっとすると各行政地域の条例で通路幅が規定されているかもしれません。ちなみに、建築関係法令では通路幅は規定されているはずです。(消防職員は、立入検査時に条例も含む消防関係法令に基づき不備事項の指摘はしますが、他の法令不備事項については指摘できません。ただし、参考情報として伝える事はあります。)
そこで、消防関係法令に基づく不備事項の指摘として考えられるのは、
 1 通路幅の問題より、室外機の設置場所が悪くて避難障害になっている。
 2 お住まいのマンションが共同住宅特例の適用を受けていて、共有部分(廊下通路)と居室部分(お住まいの住戸)の区画貫通処理(エアコンの配管・配線を経由して共有部分から住戸部分へ火災が広がらないようにする。逆の場合も同様)がされていない。
 ことが考えられます。特に、「2」は、エアコンは家電屋さんに頼むのが一般的で家電屋さんへ依頼時に区画貫通処理を依頼しなければ絶対といっていい程してくれません。(家電屋さんは共同住宅特例を知らなかったり、知っていても区画貫通処理に経費はかかるし、手間もかかるのでメッリトは無いからです)
しかし、以上述べた不備事項は一般的に考えられる不備事項なので、詳細については、消防職員が立入検査時に書類で不備事項を関係者(賃貸マンションであれば所有者、分譲マンションであれば管理組合の理事長)あてに交付しているはずですので、その交付書類で不備事項を確認し、所轄の消防署(本部)の立入検査を実施した担当者に不備理由を確認される事をお勧めします。その際、根拠となった条例の法文まで確認されれば、通路幅をどれだけ確保すれば良いのか解るので今後の参考になると思われます。
(質問の内容から室外機が設置されている場所はあくまでも通路であり、ベランダ部分ではないと判断しています。
ベランダに室外機が設置されている場合はこの回答はあてはまりません。万一、ベランダに設置の場合は「補足」でお知らせください。ベランダで考えられる不備事項もあります)
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