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 友人が引っ越すことになり、アパートに入る際の保証人を頼まれました。
 保証人の事については本やwebで調べ、相当の危険性のあることがわかりましたが、それを承知の上で引き受けようと思っています。
ただ、友人も自分も、いつ職を失うかも知れないご時世です。その際には保証人をやめる必要があるかも知れません。本には「相当の期間をつとめた保証人でなければ勝手に降りることはできない」としか書いてありません。
 「相当な期間」とは、どれくらいなのでしょうか。また、2年ごとの更新時に降りることもできるのでしょうか。教えてください。

A 回答 (3件)

biitikuroikuuさん、こんにちは。



こういったご時世ですから、文面中の通りのお考えが正しいのでは
ないかと思います。
契約の文中の相当の期間との内容ですが、この期間云々をお考えに
なるより、そのご友人に保証人の保証を行う企業が存在します。
幾分かの費用がかかりますが、気兼ねなしの保証が受けれます。
また、保証人についての保証証券も存在します。
これは、(株)全国身元保証受託協会が保証いたします。

相当期間云々より、これらをご友人に薦められては如何ですか。
これらの保証は、保証証券以外にも保険会社でも取り扱っています。
これであれば、賃貸借契約の不払いが発生した際でも、代位弁済を
行う保証がついていますし、面倒な手続き(保証人の源泉徴収や住民票
及び付帯資料の取得等)が必要がなく、不動産管理会社も快く引き受けて
頂けると思います。

ご参考になれば、幸いです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
保証証券についてweb上で調べたところ、かなり評判の悪いもののようですが・・・
実際に利用された方の感想を聞きたいと思います。

補足日時:2001/10/14 19:07
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No.1の方が言われるように、別の保証人が手配できたら、いいのです。


 家主は、家賃滞納の場合、だれが払ってくれるか、等心配しています。
 「相当期間」ということは、賃貸業界ではありません。いつ保証人をおりようと自由ですが、代わりの人を要求(ご友人が)されるだけです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
「保証人を降りるのは自由」とのことですが、何か法的なうしろだてがあるのでしょうか。あれば安心なのですが。

補足日時:2001/10/14 19:03
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あの~、まず不動産屋が「保証人は友人でも可」としてるのでしょうか?普通は「保証人は3親等以内の血族」と暗黙の了解で決まっていることがほとんどですが・・・。


いくらあなたが危険を承知の上でも、不動産屋や大家がOKを出さなければ一緒だと思うのですが。それにそれ相応の収入、勤続年数等なければ保証人自体にもなれないことが多いと思いますが。
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