
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
代表者の自署押印については、法人税法第151条において定められており、同法第161条において罰則規定まで定められていますので、やはりゴム印ではなく、代表者が自署すべきものとなります。
ただ、現実には、押印がきちんとされていれば、氏名欄はゴム印であっても、そのまま受け付けてもらえるケースもあるかと思います。
ひょっとしたら、提出用には自署して、会社控えはゴム印を押しているだけかもしれませんし、いずれにしても自署してもらうべきものです。
ご参考までに、但し、自署及び押印の有無は、法人税申告書の提出による申告の効力自体には影響を及ぼさない旨、第151条第4項において定めています。
No.3
- 回答日時:
kamehenさんのお答え通りなのですが、若干追加します。
税務申告書で自署押印が法律で要求されているのは、
法人税申告書と法人事業税申告書(本店所在都道府県)だけです。
消費税申告書、法人住民税申告書などは記名捺印です。
個人所得税、相続税等の申告書も記名捺印です。
実際には税務署は捺印だけを要求します。氏名がゴム印でも印があれば受け付けます。
逆に自署があっても捺印がないと、その場では受け付けようとはしません。
申告期限ぎりぎりに持参して、捺印がないということで拒否され、法151条4項の規定を言って、期限内での受付だけはしてもらったことがあります。
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