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通勤労災について教えて下さい。
主人がバイク通勤を禁止されている会社で帰宅途中に事故に遭いました。
会社の上司が警察に一緒に行ったあと、バイク通勤を禁止にしているから労災は難しいと言っています。労災の適用、不適用はもっと上の上司がするようです。
いくら禁止されていても、非人間的な交通手段でない限り適用されると聞きました。
もしバイク通勤でも労災が適用されるなら、不適用とされたときにどのように行動すれば良いのでしょうか。どうかアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (4件)

素人です。



労災保険法第七条では、通勤災害として労災保険給付の対象となる通勤の範囲について、「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいう」とされています。

個人的にはバイクはどう考えても合理的な経路および方法だと思います。
会社で禁止されているというのとは別の話ではないでしょうか?(自信なし)

以下のURLに良く似た事例が掲載されていますので、ご参考に。
通常は電車通勤だがその日に限って通常使わないバイクで事故にあったというものです。

http://www.rousai-ric.or.jp/frame/15frame/i1500. …
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使用者は、労働者の安全に配慮すべき義務があります。

このため、通勤にバイクを使うことを禁止していたと思われます。その上で、おそらく通勤手当はバス代なりを貰っている以上、代換通勤のリスクは労働者が負うべきではないかと思います。

会社として、安全配慮の一環で禁止した行為を破られて被害にあったものを救済する必要があるか?ということになってしまいます。ただ、通勤労災は、ペナルティも少ないので、会社は適用されてもそうそう「へこむ」ものではありません。しかし、会社として労災申請できにくい事情があり、会社としては不適用という結論が出る可能性は高いと思います。他への示しがつかない(禁止している意味がなくなる)と考えるかもしれません。

しかし、最終的に適用を判断するのは労働基準監督署ですので、労基に匿名で相談に行くことも良いかもしれません。ただし、会社の判断と違う形で個人が申請ということになると、結果的に会社は労災を隠したことになりますので、この点で会社にペナルティが来ます。ですから、会社と闘争する覚悟で行かねばなりません。これを理由に従業員を解雇してはいけませんが、まずは、会社の判断に納得できるかどうか?にかかってきます。その上で、労基に駆け込むのであれば、それなりの気持ちで行って下さい。

なお、非人間的でなくても、通勤経路逸脱だけで非適用になりますので、バスと同じコースであるとか、合理的に通勤コースであることを証明せねばなりませんが、バイクを禁止している以上、会社は安全運転指導などの配慮がまったく出来ませんので、労働者は不利な状況になると思います。

で、お怪我の治療が先決です。お大事になさってください。
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バイク通勤を禁止されていても、会社に内緒でバイク通勤して労災認定された例はいくらでもあります。



ただし、通勤途上での事故が労災認定のキーポイントになります。
会社→自宅、の間の事故であれば問題ありませんが、会社→(事故)→私用→(事故)→自宅、の場合は問題有りです。
夕食の買い物程度の私用なら労災認定OKですが、通勤路線を外れた買い物や飲食が入ると労災認定は不可能です。(これは公共交通機関私用でも同じです)

バイク通勤のことは素直に謝るとして、労災の申請に関しては臆することなく、お願いしましょう。
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ご主人さんに過失ありますか?


場合によっては社会保険?健保を使えば? 交通事故でも健保は使えます。本人が健保でかかりたい旨申し出れば病院も拒否できないはずです。(健保管轄官庁 「第三者行為による傷病名届け」手続き要)
自賠責被害者請求すれば、休損 慰謝料 治療費 通院交通費など120万限度内で100% 原則補償されます。
ケガの程度がわかりませんが通院のみであれば、健保で治療費を安く圧縮すれば、他の補償にまわせますので120万に納まると思います。
心配する程のことでは、ないと思いますよ!
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