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先日、通勤途中で自損事故を起こしてしまいました。

入院7日、全治3ヶ月と診断されました。
現在、労災の書類を病院に提出して1週間が経過しました。
まだ労災からは何も連絡がありません。

それで質問がいくつかあります。

まず労災認定が下りるまでは、休業補償の申請はできないのでしょうか?
総務に聞いたら、労災申請はまだ経験がないようで、多分平行して提出してもいいのでは?と曖昧な返事でした。

それから、通勤に使っていたバイクには人身障害保険に入っていたので、先日担当の方がこられて簡単に説明してくれました。

労災認定が降りなければ、入院通院にかかる30%自己負担は、全額保証される。
労災認定が降りれば、治療費は一切かからない。

つまり、完治までの治療費はどちらにしても最終的には1円もかからない。

その他、休業補償も、実際の収入見込み分から、労災給付(労災が降りなければ傷病手当の給付)
を引いた額が保障されるといっていました。
そのときは、傷が痛くて曖昧に聞いていました。

ということは、実際に働いていたころとほとんど変わりない金額が最終的に保障されるということなのでしょうか?
ちなみに勤め先は現在日給月給のため、一日○○円×20日+交通費という計算で支給されています。
確か休業補償は標準日額×休んだ日数で、大体いつもの支給額の60%程度もらえるという認識なんですが、合っていますか?

そうなると例えば3ヶ月休んだ場合は、一ヶ月20日という前提だと

日給○○円×60日-標準日額×90日

が人身障害保険から補填されるということでしょうか?


あと、もうひとつ質問があります。
保険会社がおいていった資料には「自損事故など賠償義務者のいない事故の場合には人身障害保険の基準でお支払いします。」とありました。

人身障害の欄に、精神的損害というものがあり、入院一日8400円、通院4200円とありました。

もしかしたらこれも受け取れるのでしょうか?
それとも甘い夢でしょうか?

A 回答 (2件)

自損事故でも通勤途上なら労災が認められるから助かりますね。


労災が認められるには色々な要件をクリアしなけねばなりませんが、それはOKとします。

まず、質問者さんが現在労災から支給されるのは、病院の治療費(療養給付)と休業給付です。もし障害が残れば障害給付もありますが、これがわかるのは治療後ですね。
療養給付は所定の請求用紙に必要事項記入して病院に出します。すると、国は治療費を直接病院に支払いますから、患者はノータッチです。「労災の書類を病院に提出して1週間」とは恐らくこの書類でしょうね。何も心配いりません。ただし、もし労災が否認されると健保に切り替えますので手続きが面倒になります。これがわかるのは1ヶ月以上先です。

休業給付は、治療のため仕事ができない間支給されますが、この請求は別の書類を監督署に直接出します。この場合、治療のため仕事ができないことを医者の証明が必要です。勝手に休んだのではダメです。
また、休業給付は普通1っ
1月単位でまとめて請求します。大体給料に合わせるのですね。1週間でも毎日単位でもいいのですが、手続きが煩わしいだけです。休んだ日に対しもらえるのですから、「平行して提出」ではありません。
そして、「収入見込み分」ではなく、もらえる額は過去3ヶ月の給料(通勤費も含みます)の平均日額の80%です。例えば、3ヶ月に90万円給料があったとすると一日当り1万円ですから、休んだ日当り8千円です。

人身障害保険は私的に掛けているのですから、そ労災保険とは関係ありません。契約内容次第ですからわかりませんが、担当の方のお話どおりでしょう。こちらでは
要するに、労災の不支給分を補うのですね。もし労災がダメなら健保の自己負担分を補ってくれるのですから、いずれにしても「完治までの治療費はどちらにしても最終的には1円もかからない」が正解ですね。
「人身障害の欄に、精神的損害」はわかりません。慰謝料のことだと思いますが、損害を与えたのは自分ですから自分で自分お損害を補償することですかね。担当の方に聞いて下さい。

お大事に。
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No1.です言い忘れましたので追加します。



休業給付は80%といいましたが、労災保険本体は60%です。20%は特別支給といって、プラスα分です。いわば痛い目にあったお見舞いみたいなものです。しかし、お金には違いないですから80%といったのです。

何がいいたいかは、この20%は労災の本体ではないですから、人身障害保険が調整しないと思います(担当者に確認すること)。要するに、人身障害保険からは40%出るでしょうから、仕事ができなくて休んだ日は、通常の120%になるということです。
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