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主人が仕事で膝を痛めてしまい、仕事を休んでいます。転職して1年に満たず、今までに経験のない体勢で仕事をすることが多く、膝に水がたまっていたのですが、どんどん悪化して手術することになりました。
四十代という年齢もあってか、仕事で痛めたのかわからないから会社からは労災は無理だと強く言われています。遠回しに辞職を促すようなことも言われました。
労災は、労働者個人が出すものと聞いていますので、おりるかどうかわかりませんが、自分たちで手続きをしようと思っています。

ただ、会社からは有給を使い切ったら(現在有給を使って休んでいます)給料は出なくなるし、そうなったら厚生年金と社会保険料を主人に請求すると言われました。病気療養のために休んでいる間に給料が出ない(これも本当?)としても、厚生年金などを自腹で払うものなのでしょうか?

お分かりになる方がいれば、教えてください。また、その他アドバイスや役に立つサイト、相談できるところをご存じでしたら、あわせてお教えください。
ちなみに、主人の職場は中小企業で、労働組合はありません。

A 回答 (5件)

質問の内容は酷な話ですが、間違ってはいません。



まず、収入面の話をしておくと、
社会保険に加入されているようですから、
労災か傷病手当を受給することはできると思います。

その中から社会保険料なども払うことになると
思いますが、事業者負担分は変わらずに負担して
もらえるはずです。(もともと折半です。)

下記にあるように傷病手当を受給されるならば、
労災は諦めなければいけません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/ …
加入されている健康保険組合に、ご相談されると
よろしいかと思います。

労災は以下のあたりが参考になると思いますが、
http://www.rousai-ric.or.jp/worker/tabid/105/Def …
業務災害の認定には時間がかかると想定されます。
労働基準監督署などにご相談してみて感触をつかまれては
どうでしょうか?

おふたりの思いと、今後の生活といったあたりを
ご考慮のうえ、乗り越えていかれることをお祈りします。
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございます。

傷病手当のことは知りませんでした。
参考サイトも教えていただき、ありがとうございます。

労働基準監督署には相談に行ってきたのですが、感触は悪くはないように感じましたが、なんとも言えないですね。

お礼日時:2015/05/23 00:12

念のためですが、在職中に傷病手当金を申請するなら加入期間は関係ないですよ。

何なら今からでもできます。(無給期間があるなら)

後、傷病手当は雇用保険の別の手当てを指しますので傷病手当「金」までつけておいて下さいね。
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この回答へのお礼

chonamiさん、重ねて教えていただき、ありがとうございます。

傷病手当金は、加入期間なら関係ないのですね。
実は、1年までまだ数か月満たないため、該当しないのかと思っていました。労災がおりない可能性もあるので、傷病手当金の申請もしておきます。

お礼日時:2015/05/23 20:40

会社が社会保険料を請求するというのは、自己負担分のことだと思いますよ。


給与がなくても社会保険に入っている以上は保険料を支払わないといけませんので無給になったら別途本人分をもらうということでしょう。
もし、住民税を特別徴収されていたらその分も会社に支払いになります。
No.3の方が書かれているように健康保険の傷病手当金を請求されるといいでしょう。

傷病手当金は条件を満たせば退職後も受給できますが、退職前に健康保険の被保険者期間が切れ目なく1年あることが必要ですので今後のことを考えて1年は在籍するようにされた方がいいですよ。
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございます。

自己負担分は、払わないといけないのですね。わかりました。
傷病手当は、1年在籍していないと請求できないのですね。
参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/23 09:39

労災申請は会社が認めないと簡単には行かないと思います。

まずは、労働基準監督署に相談されるのが良いと思います。

有給休暇が無くなったら病気欠勤になるので、給料は出なくなるのは仕方無いと思います。
但し、社会保険料の会社負担分を本人に請求すると言うのは正社員であればあり得ないと思います。これについても労働基準監督署に相談した方が良いと思います。

病気欠勤時の給料を補うものが、健康保険組合の傷病手当金と言うものがあります。
傷病手当金を貰うためには、以下の条件が必要です。
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
 労災の場合は対象外です。(労災保険の適用になるため)
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
支給期間は最長1年6ヶ月で、支給される額は1日につき被保険者の標準報酬日額(月給の1/30)の3分の2に相当する額です。
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございます。

やはり、会社が認めないと簡単にいかないのですね。
社会保険料のことなども含め、再度労働基準監督署に相談してみようと思います。
傷病手当についても、細かく教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/23 00:14

クリーニング集配の仕事の出勤途中に事故に逢いました。


私も40代でした。
大阪の堺に本社が有り中企業です。
半年勤めただけで、自宅療養で診断書だけは会社に提出しました。
社会保険で給与保障を受け、6割の手当てでした。
>厚生年金などを自腹で払うものなのでしょうか?
会社によっては、全額を自己負担ですし、社会保険も自腹です。
それでも席だけは残して貰えるのならましです。
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございます。

事故に遭われて大変だったのですね。
会社によって福利厚生は違いますし、中小企業だと厳しいと感じます。
確かに、席だけでも残してもらえたらましですね。
とりあえず、病気の治療に専念して、受けられるかもしれない保障の申請をしてみます。

お礼日時:2015/05/23 00:21

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