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トラックとバイクの衝突事故で発生したの傷跡を目立たなくさせるため形成治療を受けまして、現在は傷をテープで覆っておくようにとの医師からの指示が出ています。

問題となっているのはテープの代金は自己負担せよとのこと。具体的には医師からの指示があったとしてもテープを自宅に持ち帰って自分でおこなう場合にはすべて自費になるそうです。テープに関しては傷跡を治すためには必要だそうです。

そこでさっそく労働基準監督局に保険外負担のある治療方法は希望しない旨問い合わせると、医師と相談するようにということで、医師がテープを診療所にて装着する場合には保険対象になるとのことでした。医師が必要と認めているのであれば、毎日テープ交換すればよろしいのではないかとすすめられました。

この場合労災からの提案を受けようかと思いますが、医療費が無駄に多くなるような気がします。なぜ治療に必要なテープが持ち帰るだけで保険外対象となってしまっているのでしょうか?

ちなみにテープの添付期間は1ヶ月は可能な限り行うこととの医師の指示があります。労災ですので休業補償、さらには任意保険で相手方が100%負担なのでさらに慰謝料もすべて関係してきますが、こういったことも保険会社は負担するべきものなのでしょうか?

それとも、最終的な金額を負担するであろう大手損保の会社に該当の費用請求をするべきところなのでしょうか?

よろしくお願いします。
ちなみに、今までの治療費総額は1700万円程度、重症で6ヶ月半入院、9ヶ月通院中でさらに継続中です。
 
したがいまして、すでにこの後におよんで通院日数が1日増えようが通院慰謝料の増加はあまりありません。純粋に労災の不思議なルールによる過剰通院が要求されているのです。
なにかよい代替案などはないでしょうか・

A 回答 (1件)

詳しいことは分かりませんが 以前病院に勤務していましたのでお話させていただきます。



以前勤めていた病院では 患者さんが自宅で消毒等を行う場合
それに関わる材料費(消毒液・包帯・テープ等)は全て労災適用範囲でしたよ。
労災について書かれた本にもそう書いてあったと思います。

今回の場合 事故に関する治療全てが労災適用であると思います。
自宅に持ち帰ってテープを交換するのも もちろんその事故に関わる行為ですので
保険外扱いになるのはおかしいと思います。

お役に立てたか分かりませんが 質問を読んでいて疑問に思いましたのでお話させていただきました。
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