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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
良くある話ですが
A.会社に出した通勤届と異なる労災は適用されない
B.いやいや、会社に届出ている通勤方法と違っていても、それは労災に関係はない
と意見が分かれます、どちらの意見も間違ってはいないが正しいとは言えないでしょう。
要するに合理的な手段と経路であるということです。
ただし合理的な手段と経路であるかどうかの判断をするのは通勤手当の場合は会社、労災は労基署であるということです。
ですから文字通り解釈すれば労災は労基署が判断した合理的な手段と経路であり、会社が判断した通勤手当のための合理的な手段と経路ではないということになりBとなります。
ですが大都会の中心のように交通網が発達していればともかく、通常は「合理的な手段と経路」といえば誰が判断しても(会社でも労基署でも)同じになる可能性のほうが高い。
そういう意味で言えば会社に届出ている通勤方法と労災は全く関係ないとは言い切れず、むしろ一般的にはAと言っても良いかもしれません。
つまり必ずしも会社に届出ている通勤方法と違っているからといってそれだけで労災が認められないと言うことはないが、一般的には認められないことが多いということでしょう。
ご回答いただき、ありがとうございます。
詳しい説明で、良く分かりました。万一交通事故などに会った場合は、その時の状況によって個別の判断になるのだと思います。合理的な通勤の仕方であれば、必ずしも会社に提出した届出通りではなくても良さそうなので安心しました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
一般的に考えて合理的なルートであれば問題ないと思います。
たとえば、帰宅途中にコンビニに立ち寄ったからNGということはないでしょう。ただし、帰宅せずに飲み会に参加して、その帰宅途中にケガという場合は労災認定はされないと思います。ご回答いただき、ありがとうございます。
普通に通勤していれば(極端な迂回や寄り道がなければ)、労災の対象になるとのことで、安心しました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
通勤災害においての通勤経路の定義に、合理的な経路及び方法とあります。
恐らく通勤手段は交通事情を考慮して、電車、バス、マイカー、徒歩が決まると思います。それで尚且つ最短ルートだと思います。また、逸脱と中断の定義があり、逸脱とは通勤とは関係ない目的で通勤経路からそれることを言います。また、中断とは、通勤経路において通勤とは関係ない行為を行うことを言います。これら逸脱と中断の間は通勤と見なされません。但し、日常的な些細な行為、途中でトイレに寄る、たばこやジュースを買う、などは通勤の範囲と見なされます。
ご回答いただき、ありがとうございます。
逸脱とか中断とか、いろいろ決めごとがあるんですね。ちょっとした寄り道程度なら通勤とみなされるとのことで安心しました。
ありがとうございました。
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