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こんにちは、
今年の3月に勤務中に骨折し、労災認定のもと、治療を受けました。
2ヶ月近く欠勤し、その後、通常勤務を始めましたが、
経過が悪く、治療継続の後、現在3週間程の入院予定にて、手術を行いました。
今回、入院して、はじめて会社の方より傷病手当金の請求書を受け取り、
記入にあたって、前の2ヶ月ほどの欠勤が、どのような扱いになっているのか、
心配しています。
骨折後、欠勤中は、2ヶ月分給与の支払いも受けておらず、また傷病手当金の手続きもしておりません。
しかしながら、私は60歳を超えており、厚生年金も受給しています。
今回の怪我は、勤務中のため、労災との事、その際、私自身が行うべき手続き等が何かあったのでしょうか.
勤務している部署には、経理や、保険関係の担当者がいないため、
質問する事も出来ず、不安でいっぱいです。
参考のご意見が伺えれば、たいへんありがたいのですが。

A 回答 (4件)

私も労災での足の骨折の経験者です。



労災と認定を受けたなら、必要な書類を病院で証明をもらい、会社経由で労働基準監督署へ送付しないと、給付金はもらえません。
これを、やってますか??

あと、私も治療完治のための金属を抜く手術入院をしました。
これも、労災です。
ですから、労災と認定されたからには、完治、又は、治療終了までは、労災での適用となり、傷病手当は申請できないはずです。

もし、心配なら、お近くの労働基準局へどうぞ。
気楽に相談にのっくれますから。
以上
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この回答へのお礼

書類等、一切なにも手続きしておりませんでした。
自分でやらなければならない事さえ何もわからずおりましたが、
労働基準局へ行ってみようかと思います。
会社へ迷惑をかけるかも。と、思っておりましたが、
決心がつきました。ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/10 23:50

これは労災事故ですから、最後まで労災保険のお世話にならなければいけません。

まずは再発の請求です。次に休業補償の請求です。手続は会社に担当者がいなければ自分でやるしかないですね。あるいはご家族の方に監督署に行って用紙を貰い書き方の説明を受けて下さい。懇切丁寧に教えてくれますから、遠慮せずに行って下さい。
前の欠勤2月分も会社から給料の支払いがなければ、労災保険で休業補償されます。
なお、60才を超えていても厚生年金を受給していても関係ありません。また、会社にも何ら迷惑はかけません。そもそも業務中の怪我ですから、治療費も休業補償も其の手続も全部会社が面倒を見るべきですからね。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
何もわからずおりましたが、監督署へ行ってみようかと思います。
会社へ迷惑をかけるかも。と、思っておりましたが、
決心がつきました。

お礼日時:2007/11/10 23:45

 こんにちは。

専門家でも経験者でもないのですが以下ご参考まで。

 ご存じのことかとは思うのですが、業務上のケガや病気は労災保険、業務外でプライベートなことが原因のケガや病気は健康保険が適用になります。個人や会社や医者がどちらか自由に選べるものではないです。

 2回目のご入院において傷病手当金の請求書を渡されたとのことですが、傷病手当金というのは健康保険の制度です。1回目が労災で、2回目は私傷病という扱いを受けているのですか?

 医療費の負担状況でも判断できます。労災は労働者の自己負担はなく、全額、政府が支給します。健康保険はご承知のように原則3割が自己負担になります。それぞれの入院費や薬代などは、どのように支払われたのでしょうか。

 労災の場合は、健康保険の傷病手当金に類似した制度として、先のご回答にもある休業補償給付があります。請求権の時効による失効は2年ですからそんなにあわてる必要はないのですが、黙っていても動かないです。

 労災については添付したサイトが分かりやすいです。労災の請求はご自身で書類を作り、会社、医師の意見も聞いた上で、労働基準監督署が最終的な判断を行います。

 お勤め先の人事労務の担当者や医師に相談してください。まずは1回目と2回目の受診が、それぞれ労災と健保のどちらが適用されているのか明確にするようにしてください。

参考URL:http://www.rousai-ric.or.jp/
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この回答へのお礼

詳しい説明、ありがとうございました。
治療は継続だったため、今回も労災での取り扱いになるはずです。
(治療費等も支払っておりません)

まず、担当医の先生に、会社より渡されている傷病手当金請求書をみてもらって、意見を聞こうと思います。
書類作成等あまり自身がありませんが、黙っていても動かないとの事なので、
ご意見参考にやってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/10 23:35

労災に「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」を提出されておられないようです。


休業4日目から給付基礎日額の60%が休業給付として、20%が休業特別支給金として支払されます。
次回の手術は労災の再発申請でいけると思います。
業務中の事故のため傷病手当金は請求できません。
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この回答へのお礼

自分での手続きが必要なようですね。
参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/10 23:18

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