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2019.11.19 18:20ごろ、仕事の帰り道自宅最寄り駅から自宅へ徒歩で帰る途中、何かにつまづき転びました(暗くて足元がよく見えませんでした)。そして周りにその様子を証言してくれる人もいませんでした。今回は負傷しませんでしたが、どこか負傷したら医療機関にかかることになりますが、証明してくれる人がいなくても通勤災害を請求できますか。

質問者からの補足コメント

  • 早々のレスポンスありがとうごさいました。

      補足日時:2019/11/20 12:09
  • agboy2さん、詳しいレスポンスありがとうございました。

      補足日時:2019/11/21 04:57

A 回答 (3件)

テレビのニュースでこれからの季節に良くあるような凍結路面で滑って転んでケガをしたサラリーマンやOLなどが想定されます。



私自身、社労士の試験勉強をしている時に知ったのですが、業務中の災害で労災保険を使用する場合と通勤途中の災害で使用する場合とでは扱いが異なります。
勤務先の会社で言えば、業務災害で労災保険を使った場合には所定の割合で翌年の労災保険料が増額する事がありますが通勤災害ではこれが無く、通勤災害で何百万円も保険の利用をしても保険料には影響が出ません。

労災手続きは勤務先が行います。従って、勤務先の担当者がそういった手続きを厭わずにやってくれるかどうか?というのも問題になるでしょうね。担当者が不慣れだとそういった仕組みを理解することなく誤った説明で労災を使わせないようにするかもしれませんね。
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通常経路なら、できます。

 飲み屋によって、酔っぱらって転んだんならダメです。
まあ、負傷の程度ですよね。 一度受診して終わってしまうような、表面的な怪我なら労災扱いにするまでもないような気がしますが、骨折など、就業に制限が出るような状況なら労災扱いにしてもらったほうが良いと思います。
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出来ますよ


真面目な会社なら貴方の主張を突っぱねて
貴方が労基署に相談したら大ダメージ食らうの理解してるので
通勤災害受理してくれるでしょう

ただ、その後事情聴取、書類作成といった、人間関係の軋轢、、、
精神的苦痛と無駄な時間を浪費します
数千円の為に犠牲にするもんかなぁ、、、って気もしますね
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