代理質問です。よろしくお願いいたします。
友人の会社が、リース会社からパソコンをリースしてもらい、「パソコン教室」を開業しております。借りている教室の大家のビルの共用管が破裂して、リースを受けていたパソコン等は、破損してしまいました。友人の会社とリース会社との契約では、パソコンが破損してしまいましたらリースの残額をリース会社に支払って、解約と言うことで、契約書の記載の通り、リースの残額をリース会社に支払いしました。
大家のビル会社は、全責任を感じて補償の約束をしてくれております。パソコン教室のキャンセル料等のお支払いも約束しております。
問題は、友人の会社が支払ったパソコンのリースの残額代です。大家は、「パソコンは減価償却される。その残存価値によって支払う金額を算定する。実際5年リース期間の終了を3年近く早めて、改めて器材を購入(リース)すること出来る。パソコンの時価相当額を支払うのが妥当である」との主張がありました。
「パソコンの時価相当額」と「パソコンのリースの残存額」は相当の違いがあります。もちろん後者の方が、何倍も大きいものがあります。
大家の主張は、妥当なものでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
○大家は、「3年近くリース期間を短縮するために残額支払いを行い、その金額を大家が肩代わりする。
これは、わかる。しかし、3年間旧機器で営業を行なうのが本来なのに、新しい機器になるのは、メリットがあるではないか!」故に、「パソコンの減価償却の残存価額」が妥当ではないかとの主張です結論から言えば無理な主張です。
たしかに、例えば交通事故の場合、相手の車を全損にしてしまったとしても、支払わなければならないのは、その車の減価償却後の価格です。不法行為による損害賠償の額は、被害者に「現実的に」生じた損害を賠償すればよいからです。大家さんはそういう場合を頭に置いているのでしょう。
しかし、今回の場合決定的に違うのは、そのパソコンがその友人(の会社)のものではなく、リース物件であった、ということです。
もしパソコンが自己所有であれば、時価相当額で我慢すれば確かにそれでいいでしょう。しかし、リース物件というのはあくまで他人の所有物です。大家の行為(ビルの瑕疵)により他人の所有物が壊れたのでその人に対して、契約で定められたお金を払わなくてはならなくなったのです。これはリースの場合には通常生じる損害ですから、大家さんにはその金額を賠償しなければならな責任が生じると考えられます。
パソコンが新品になるというのは、あくまで反射的な効果に過ぎません。
もっとも、大家さんがそのリース会社と掛け合って、リースの残存額ではなく時価相当額の支払いで免責してもらって、差額を友人に戻してくれるように話をつけてもらえるというのなら別ですけどね。その場合には時価相当額が損害額になるでしょう。
おはようございます。そしてご回答ありがとうございます。
この件は、代理質問ですが、友人が「ホット」するのが浮かびます。
<パソコンがその友人(の会社)のものではなく、リース物件であった、ということです>ここがミソなんですね!ありがとうございました。
先日も、別件(これは私自身の問題です!)でが大変お世話になりました。
No.3
- 回答日時:
あえてメリットということを考えてみると
パソコンの価格が下がっているので
その分メリットは確かにあるかもしれないですね。
でも
「パソコンの減価償却の残存価額」≒ リースの残額
ですよ。
No.2
- 回答日時:
> 新しい機器になるのは、メリットがあるではないか
全額出してもらえるわけではないので、
そのメリットは、貴方が払うお金でメリットを
受けるのです。
パソコンの時価相当額 = 減価償却後の残存額
ではないですよ。
2年落ちの中古PCであれば、パソコンの時価相当額
の方が圧倒的に安いです。
また、リースであるならば、会計的に
残存価額は、リースの残額考えられると思いますので
大家さんの主張は変です。
No.1
- 回答日時:
大家の主張は「損害額の算出」がまだできていない場合には通用しますが、ご質問の事例では、損害額が「リース会社に支払ったリース残存額」であることが明らかなので、主張には無理があると思われます。
>実際5年リース期間の終了を3年近く早めて、改めて器材を購入(リース)すること出来る。
との主張ですが、3年近くリース期間を短縮するために残額支払いを行ったのですから、何のメリットにもなっていません。実際、仮の金額でもいいので計算してみれば分かりますが、リース残額分まるまる損失です。
ご回答ありがとうございます。
大家は、「3年近くリース期間を短縮するために残額支払いを行い、その金額を大家が肩代わりする。これは、わかる。しかし、3年間旧機器で営業を行なうのが本来なのに、新しい機器になるのは、メリットがあるではないか!」故に、「パソコンの減価償却の残存価額」が妥当ではないかとの主張です!
いかがでしょうか?
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