重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【終了しました】教えて!goo新規会員登録

片側二斜線十字路で、車両右折禁止(←↑)

この場合、原付バイクの右折の場合、
直接右折は出来ませんが、
2段階右折の場合は、可能なのでしょうか?

A 回答 (5件)

できますよ。


ただし右折の方向が一方通行でなければ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

他の方が、ダメというご意見なのですが・・・?

指定方向外進行禁止なので、2段階で右折できるような
きがするのですが・・・??

お礼日時:2005/07/16 12:29

原動機自転車も右折禁止です。



二段階右折も違反行為です。

納得がいかないようなら、最寄の警察署の交通担当者にご確認下さい。
    • good
    • 0

二段階右折を指定されていない交差点では、二段階右折しようとして交差点内に停車すること自体が、違反になると思います。


ですから、右折はできません。するなら、No.2 さんのおっしゃる通り、エンジンを止めて、キーをオフにして、歩行者と同じ扱いを受けて、歩道、横断歩道を通行するなどしましょう。
(キーをオフにしないと、ランプが点灯して、エンジンかけたまま走行か?と疑われる場合もあります。^^;))
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

片側2斜線で、標識がないところでは、
原付は、2段階右折も、通常の右折でも、どちらでも可能ではなかったでしょうか?

片側3斜線のときは、
標識がない場合は2段階右折でなければならなかったと思いますが。

勘違いでいたら、すいません。

お礼日時:2005/07/16 19:50

#1です。


「車両右折禁止」でしたね。すいません。
車両とは4輪自動車も2輪車も…原付も当然含まれ、
この場合ですと「右折禁止」だけでなく、反対側から見たら「左折禁止」にもなっていると思います。
そう言う場合は右折(左折)できません。
その道は車両が通れない歩行者専用道路などだとおもいます。

「原付右折禁止」の標識と勘違いしてました。失礼しました。

この回答への補足

どうも質問の内容が、まずかったかもしれません。
すいません。
もういちど整理しますと、

片側2斜線、反対車線も2斜線です。
横断している道路は片側1斜線、反対車線も1斜線です。
信号のある交差点です。

右折禁止の標識ではなくて、下記の標識です
(丸の青い表示板に白字で左折と直進が、可能)
よく見る標識です。意図としては、交通量が多いので、
右折ができないようになってるのだと思います。
反対側からは、左折できます。

(←↑)

標識は、指定方向外進行禁止の標識です。
下に、補助標識は、ありません。
原付の2段階右折可(禁止)などの標識は、何もありません。

     ∥∥
     ∥∥
====(信号)====←1斜線
    ♪∥∥
 (←↑)∥∥
      ↑
      2斜線
(♪=原付)

この場合の原付の2段階右折は、可能かどうか?ということなのです。
個人的には、2段階で右折できると、思うのですが、
??です。

補足日時:2005/07/16 19:18
    • good
    • 0

車両右折禁止であれば、原付も車両ですから二段階右折であっても右折禁止だと思いますよ。


原付が通れるなら恐らく但し書きの標識があると思います。
どうしても通るなら、エンジンを切っておせば歩行者扱いになるので右折できますが・・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

他の方は、可能と言うご意見・・どうなんでしょう?

確かに、押してあるけば、良いのですが、
やはり、だめなのでしょうかね?

お礼日時:2005/07/16 12:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!