自営業で3人の子供がいます。
上の2人は保育園に通わせて、今、小学生です。
一番下の子はこの4月に静岡県富士市にある私立の幼稚園に入園しました。
ところが、今年に入って不況で収入も減り、
経済的な負担が大きくなってきたので、5月に退園を申し出ました。
7月になって、幼稚園の理事会から退園通知が届きましたが、
驚くことにその内容は、
「退園を許可するが、来年2月までの月謝を支払うことが条件」
となっていました!!
規定では学期中に退園できないとうたっているので、
これは弁護士とも相談した上での理事会の協議結果ということで
通知してきましたが、2月まで支払わなければならないのでしょうか?
通園させないのに月謝だけ支払えというのは、到底納得できないので、
7月の月謝引落とし口座の残高をゼロにしておいたら、
至急振込むように請求がきています。
参考までに、このようなサイトも見つけました。
http://www.ne.jp/asahi/kurashi/group/horitu/02.htm
これによる、
2.法外な違約金条項
3.消費者にとって一方的に不利益な条項
に該当すると考えて、支払を拒否できるものでしょうか?
良い知恵をお借りしたいと思います。
よろしくお願い致します。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
我が家も自営業で、9・8・5歳の子がいます。
#7の方が言われているように、経営サイドから考えれば、園の要求は不当ではないと思います。
あなたのお子さんの代わりに他のお子さんが入園できたかもしれないのですから。
ただ、他の方も言われているように、無料の弁護士さんに相談の上で、分割やもう少しの引き下げを要求してみては、いかがでしょうか?
事情があっての退園です。転勤族で急な転居で退園の方だっているはずです。
それでも、誠意のない園は、「この事が噂にたって、園児が減っても知りませんよ。」と一言いってもいいかもしれません。
No.7
- 回答日時:
不当な契約との判断のご回答が、多い中、必ずしも不当でないかもしれない。
ただ、事情を話して、特例で、免除していただく申請は、出せると思われます。理由は、回答者の皆さんが、保育料を月額と勝手に理解して、回答しているケースが、目立つのですが、大学始め、学校法人の授業料は、年額で決められることが多いということ。大学は、単位や授業の前期、後期の関係で、3月末に前期半年分を納め、9月末に後期半年分を納め、幼稚園は、若いサラリーマンの親を授業料納付者とする関係で、年額の12分の1を、毎月納める慣例が多いようですね。
当初のその園の契約で、年額を納めて途中で、幼児の保護者の都合で、退園する場合は返金しないという契約が、明確になされている場合は、返金の法的な要求が、大学の過大な入学料返金裁判のようにいくかどうか?大学の裁判結果も、入学料の全額を返金しない点については、一部返金の判例がありますが、授業料は、授業の1サイクル間について、支払うべきという判例も結構あります。
すなわち、あなたのお子さんが、入学するために、1年間、先生を拘束して、雇う訳ですので、1人だけだから、いいじゃないか。と、法律で判断してしまうと、次から次へと、転出があった場合、残された幼稚園児の、保育の経済的保証基盤が無くなる訳ですね。
理事会から正式の通知文ということなので、ある程度、契約があって、その契約を受諾しての入園と考えてみると、あながち、授業料を払えというのは、あくまで、法的には、当たり前のことと思われます。慶応幼稚舎とかですと100万円単位で、授業料を払う訳で、それでも、慶応大学の付属だからと払う保護者がいて、その授業料に見合う保育がなされているから、ずっと、その保育料が保たれて要る訳で、保育所の福祉施設利用料とは、概念が全く異なるのに、一方的に、質問者が避難されるのはどうか?ですね。私立幼稚園の授業料は、月に10万円、20万円という園から、月に1万円くらいまで、まちまちですし、10万円を徴収する園ほど、年額1括払いとか、別途希望者に寄付要請もあるわけで、そういう園を選択されてから、苦情をおっしゃってみえるなら、最初のボタンの掛け違いというか、普通の月数万円の園をなぜお選びにならなかったのか?とても不思議です。
基本的に私学の授業料と授業内容は自由であり、それを、承知で入園させたなら、残念ながら、仕方の無いことと思います。(仕方ないとは、非難すべきでは無いということです。)しかし、質問者の事情もわかりますから、最初に述べたように、特例免除申請を出して、理事会で認めてもらい、退園の属する月までは、支払って、その後の分は免除してもらうようお願いをする(あくまで契約が年額支払い契約となっている場合)という手段は、お互いのメンツや弁護士料など、他の経費を考えると良いと思います。単に、残高不足で、引き落としされないのは、債務の支払い延長をしているに過ぎず、延滞金も含めて支払い義務が生じますので、早急に免除申請をされることをお勧めします。
詳しく回答が必要なら、その園の園則や募集要項など記載されないと、契約ですから、幼稚園=月謝?=払わなくても良い。とは、なりませんよ。
サラ金や、税務署、銀行なら、契約書とおりに支払うが、幼稚園は、契約書とおりに払わないとは、行きませんからね。この場合の契約書は園則とその内規、募集要項などで、入園願書他、種々の書類に支払う旨、署名、捺印していれば、一方的非難は、的はずれと思いますが。。。。(あくまで、法律の話ゆえ、ガマンして読んでくださいませ)
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
幼稚園は保育園と違って、教育機関ですから、教育の自由が適用されると思います。
大げさな話になりますが、憲法で学問の自由が保障されていますから、「規定で学期中に退園できないとうたっている」こと自体が、法律に抵触しており、無効だと思います。
-----------------------------------------------
○憲法
(学問の自由)
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
-----------------------------------------------
例えば大学でも、自ら辞める中退と、お金を払わないことによる除籍があるくらいですから。
例えば逆のケースで、ある子供が幼稚園で暴れまわって、他の子をしょっちゅう怪我させるとか、器物を破損するとかしたら、どうするんでしょうね? それでも退園させないんでしょうか?
ありがとうございます。
憲法で教育の自由を保証しているわけですから、
規定にあっても無効ということですね。
参考にさせて頂きます。
No.5
- 回答日時:
そんなことがあるのですか!びっくりです。
何か入園にあたっての契約のようなものがあったのでしょうか。
先方にもいろいろ都合はあるのでしょうが。
とりあえず消費者センターに連絡して、状況を説明してみてはいかがですか?
なかなからちがあかない問題の時に、間にたって結構すんなり解決してくれたりします。(二度ほど経験してたすかりました。)
あとくされのないように、気を使って話を通してくれると思います。
解決までいかなくても、いろいろな情報を知っているので、単純に消費者と業者(業者とはいわないでしょうが)の仲立ちをしてくれます。
ただ、間違ってもその幼稚園の名誉毀損になるようなことを本当でもウソでも広めないようには気をつけてください。営業妨害になってしまったらまたこじれますから。
消費者センターの方に相談する分には問題ないとおもいますよ。
ありがとうございます。
消費者センターに相談するのがよさそうですね。
解決の経験談をうかがえるのはとても参考になります。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
入園前に途中退園した場合の保育料についての説明がなかったのでしょうか。
何かしらの説明があったとすれば、支払う必要がないともいえないようです。参考 URL にあるように入園時に連帯保証人を立てたりしているようだと連帯保証人に支払いの請求が行われる可能性もあり、連帯保証人に迷惑をかけてしまうかもしれません。
とはいえ、経済的な理由による退園ということであるのに、保育料全額の支払いというのも納得ができないと思いますので、支払い額の減額についてもう一度話し合いをもたれたらと思います。
また、費用はかかりますが、法律センターなどに相談してみるとよいのではないかと思います。
http://s-bengoshikai.com/houritsu_center.htm
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/221.php
No.1
- 回答日時:
相手が弁護士という事はおだやかではないような気がします。
「債務不存在確認訴訟」を簡易裁判所(訴訟の対象価額が90万以下)に対しておこせば、証拠や、弁論の結果をもって裁判官が正しいと思う判断を下すと思いますがその内容はどうなるのかは弁論や証拠をもってしか判断できないのではないでしょうか?
放置しておくと最悪の場合 5% の延滞利息 + 訴訟費用を追加負担させられる可能性もありますので、とりあえずは冷静に行政の無料弁護士相談にでかけられてはいかがですか?
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