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 中国の友人から質問されました。内容は「中国メーカーのブランド名を日本で商標登録したい」というのです。中国から商標登録の手続きはできるのですか?もしできないとしたら、私などが代理になって、日本の特許事務所に依頼してもできるのですか?教えてください。お願い致します。

A 回答 (1件)

商標登録を受けるためには、特許庁に商標登録出願をする必要があります。

そして、日本国内に住所又は居所を有しない者は、日本国内の代理人(商標登録管理人)によらなければ、特許庁に手続きをすることができません(商標法77条1項で準用する特許法8条1項)。

また、弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、商標に関する特許庁における手続きについて代理を業とすることができません(弁理士法75条)。弁理士法75条違反には罰則が規定されています(弁理士法78条)。

従って、その中国の友人が個人名義で、又は法人名義で我国特許庁に商標登録出願をするためには、特許事務所に依頼して商標登録出願をする必要があります。弁理士法に違反する可能性を減らすためには、chienさんが出願の代理をするよりも、中国の友人が直接、日本の特許事務所に依頼する方がよいと思います。

特許事務所を探すためには、例えば、日本弁理士会の下記のホームページで、弁理士リスト検索システムをクリックして、外国商標系を選べばよいと思います。
http://www.jpaa.or.jp/advisement/index.html#

日本国内に住所又は居所を有しない外国人は、商標権のような産業財産権を享有することができない場合がありますが(特許法25条)、中国を初めとして、ほんとどの国が、パリ条約やTRIPs協定に加盟しているので、ほとんどの外国人は我国で産業財産権を享受することができます。
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この回答へのお礼

ご丁寧なアドバイスをいただき、本当にありがとうございます。patent123さんのアドバイスをいただいたように、中国の会社から日本の特許事務所に依頼するようにいたします。

お礼日時:2005/07/26 15:15

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