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ロレックスを好きな友人がいて、ロレックスの買取、販売店(他のブランド時計も買取)を立ち上げると張り切っております。
日本ロレックスが正規だと思いますが、友人の名前(仮)田中なので

田中ロレックス

などと名前をつけて、店名で看板や広告、ホームページを作ろうとしています。
たしかに、ネットを見ると ●●ロレックス という名前のお店があるのを見ます。
(金プラチナの買取のお店が、お店の中に買取センターを設置している)

ロレックスからしたら「ややこしいからやめろ」という話だと思いますが
実際特に問題ないのでしょうか?

商標などの関係になると思いますが、ご回答お願いします!

A 回答 (5件)

No.3に、日本国籍から外国の国籍を取得し、帰化するというアドバイスがありましたが、それよりも手っ取り早いのは、子供を作って「ロレックス」という名前を付け、「田中ロレックスの親の店」とすればよいのではないでしょうか。



ただ、「不正競争の目的」(商標法26条2項)、「不正の目的」(不正競争防止法19条1項2号)で使用することはできないことに注意する必要があります。
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あたかもロレック社と関連がああるかのような印象を与える名称は、商標侵害の可能性があります。


ささらに、ロレック商標は、少なくとも我が国では極めて著名な商標といえるので、商標登録の範囲を超えて保護されるべきものであり、不正競争防止法で定める不正競争に該当するものともおもわれます。
よって、「ロレックス」を認識させる商標を、時計以外のもの、例えば、ホテルやバーの名前に使用することも、要注意ということになります。

昔、「シャネルズ」というなの、人気グループがありましたが、「シャネル」から異議により、「ラッツ&スター」に名称を変更しました。
このことは、商標の問題を考える上での良い参考になるとおもわれます。
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確かに 告訴されますね。



ただ・・・

外国人と結婚して 日本国籍を一度捨てて・・奥さんの国籍になり  離婚して日本国籍を再習得すれば
新たに戸籍を作る事になるので好きな名前が作れます。

それでに名字が「田中ロレックス」なら 訴えられても負けません。
ですがぁ~「田中ロレックス」と言う店名で「専門的にロレックス商品」を扱っていたら・・・アウトでしょうね。

アッ・・・日本国籍を一度 捨てて 再習得するには法務局に何十回も足を運ばねばなりません。
「田中ロレックス」と新しい名字を名乗れるのは、10年位 後になるでしょうね。
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問題ありまくりです。



ネットにあるサイトは「今は」訴えられていないだけです。
ロレックスが気がついたら、即座に訴えられます。
ロレックスに商標権がありますので、あなたのお友達をロレックスが訴えたら、即負けて、多額(億単位)の商標使用料を取られます。

そのお友達、大丈夫ですか?古物商の資格なんかについても確認した方がいいですよ。
知らなかった、で犯罪者になってしまいそうな気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!友達にも伝えて、別の名前で考えるようにさせたいと思います。

お礼日時:2014/09/25 09:00

商標登録されていますので、許可無く使用することはできません



ネットで有ったとしても、来年には無くなってますよ、数が多いですが、一軒ずつ裁判をしてていますから、そのうち友人の店も
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この回答へのお礼

ありがとうございます!よかったです、別の名前にするように言います。

お礼日時:2014/09/25 08:59

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