No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>公務を自家用車で行った責任はすべて個人責任になってしまいます
自家用車だから個人責任になるわけではありません。自家用車を使用していようが、使用者がそのように指示をして業務として行った以上は以下の使用者責任(民法715条)が適用され、使用者や監督者の責任を問うことができます。幼稚園が私立ならばその経営主体が使用者責任を負うことになります。国公立ならば国および地方公共団体につき責任が発生することが国家賠償法に同様の規定が存在しています。
>民法第七百十五条
>ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
>ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、
>又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
>2項
>使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
回答ありがとうございました。幼稚園の経営者が、運転のプロではない幼稚園の先生に、ある一定期間恒常的に自家用車で子供を移送させることが、本条にある注意義務を果たしているかどうか問いたいと思います。
No.3
- 回答日時:
こんばんは
園児の移送のために、個別に料金を請求するということになると道路運送車両法に触れるでしょう。
定員をオーバーすれば、道路交通法に触れるでしょう。
ご心配は主として安全面に対してだと思いますが、十分配慮してもらうほかはないでしょうね。
タクシーに乗ったから絶対安全ということでもないでしょうから。
No.2
- 回答日時:
事故などが起きれば,運転者の責任になりますので,
あんまり他人の子を車に乗せたくはないですよね。
部活動の遠征で,親が車を出す場合には,保険に入ったりしているようですよ。
そもそも,園児の移動を自家用車でしても良いのか,
というのであれば,うーんそうですねぇ,
公園までの移動とかなら,問題にならないのではないでしょうか。
問題となるとすれば,特定旅客自動車運送事業の許可のことだと思いますが,
うーん,問題とならないと思いますが・・・。
No.1
- 回答日時:
こんばんはm(__)m
園庭を工事するのは幼稚園の事情なので
それ以外で行う教育に対して全ての責任を
幼稚園側が負う事を誓約すれば問題ありません
当然自家用車に乗せる事も可能ですが
乗降に於ける怪我、更に交通事故での怪我
公園や学校での事故などに
どのように責任を負ってくれるかを
幼稚園側に説明して貰わないと
責任の所在があやふやになると思うんですけど
私なら説明を求めますけどね
早速の回答ありがとうございます。幼稚園の説明はご指摘の点に関して全く触れていません。自分の持った不安はおかしいものではないと勇気付けられました。
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