No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「知り合いからペットを預かりました。
その後いろんな事情があり、2年預かることになってしまいました」→その後の「いろんな事情」がどういうものなのかによって考え方が多少変わってくると思いますが,まず,お知り合いの依頼によって預かったものとして考えます。
「ペットを預かる」のは,民法でいえば「準委任」(656条・643条)又は「寄託」(657条)にあたると思われます。
1 準委任と考えた場合
準委任とは,法律行為でない(事実行為などの)事務の委託をする契約です(民法656条)。ペットの世話はこれにあたります。
準委任を受けた人は,委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができます。
よって,あなたは,ペットの世話にかかった費用をお知り合いに請求できます。
2 寄託と考えた場合
寄託とは、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる契約です。ペットは,民法上はあくまで「物」であり,預かっていたのなら,寄託になります。
物の寄託を受けた人(「受託者」といいます。)は,準委任の場合と同様に,保管にかかった費用を寄託者に請求できます(民法665条・650条1項)。
よって,あなたはお知り合いにペットの保管に要した費用を請求できます。
次に,最初預かる予定だった期間を超えて,お知り合いの依頼によらずにあなたが自主的にあずかる羽目になった場合,その間のペットの世話は,民法の「事務管理」になります。
「事務管理」とは,義務がないのに他人のために事務を行うことです(民法697条)。ペットの世話を依頼によらずに行うことはこれにあたります。
事務管理者は,本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができます。ペットの世話代もこれに含まれると解してよいでしょう。
よって,あなたは,自主的に預かっていた期間の世話代も,お知り合いに請求することができると思います。
【民法】
(準委任)
第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
(委任)
第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者による費用等の償還請求等)
第650条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2,3(略)
(寄託)
第657条 寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
(委任の規定の準用)
第665条
第646条から第650条まで(同条第3項を除く。)の規定は、寄託について準用する。
(事務管理)
第697条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
(管理者による費用の償還請求等)
第702条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2 第650条第2項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
3 (略)
この回答へのお礼
お礼日時:2008/08/17 12:52
法的な観点から説明していただき、頭の中でいろんなことが整理できました。いろんな事情はちょっとここではいえないのでいただいた情報の中で考えたいと思います。分かりやすいご解説ありがとうございました。
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