No.2
- 回答日時:
管理者は、その不動産の所有者、つまり相続人となるわけですが、相続人全員が相続放棄したのでしょうか?
一部の相続人が放棄しても、次順位の相続人が相続するだけです。本当に全員が相続放棄した場合でも、特別縁故者といって特に深い関係を有していた人が相続する場合もありますし、遺言によって全く他人に遺贈されることもあります。
これらが全てない場合は、最終的に国庫に帰属します(つまり国のものになります)。
相続人がすぐに分からない場合は、相続財産管理人という人を裁判所に選任してもらって、この相続財産管理人が相続手続きを行う・・・という手続きの流れになのですが、ここでちょっと問題があります。
誰もこの選任手続きをしない場合などは、相続財産は放置されますね。そうすると、誰が相続人なのか、国庫に帰属しているのかが不明確(というか、既に決まっていてよく調査すれば分かるのだけど、誰も確定しようとしない、ということですが)になります。
法的には誰かが相続(ないし国庫に帰属)しているのだけど、それが誰か分からない状態、っていうのがありえるので、ご質問の不動産がそういった曖昧な状態に置かれることはありえると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/07/22 16:43
ご回答ありがとうございました。
選任手続きについて裁判所に聞いたら103万予納金がいるらしいです。
もし、国庫に帰属していなかったら、家が崩壊したら、誰の責任になるにでしょうね。
No.4
- 回答日時:
NO2さんへ。
特別縁故者への「財産分与」について、わかりやすく「相続」と表記したら、下記のとおり反論されました。
用語は正確に使用しないと、反論があります(笑)。参考までに。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1520487
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
相続人のいない,すなわち分かっているだけの相続人が全員相続放棄をした相続財産は,相続財産法人という法人になります。
いってみれば,社長も取締役もいないが財産のある会社のようなものです。そこで,その社長に相当するものとして,相続財産管理人を選任する必要があるのです。裁判所に相談すると予納金が沢山かかるということですが,これは弁護士を選任することを前提としていると考えられます。もし,被相続人の近親者,説くに最後に相続放棄をした兄弟で相続財産管理人になることを承諾してくれる人がいれば,その人を相続財産管理人にせんにんすることを裁判所が認めてくれれば,費用はもっと安く済みます。誰がそのような交渉をするかが問題ですが。
それはともかく,相続放棄をした相続人は,放棄によって相続人となったものが相続財産の管理をすることができるようになるまで,相続財産の管理を継続する義務があります(民法940条)。そうすると,今,相続財産である家が危険な状態になっているというのであれば,その管理義務は相続放棄をした兄弟にあります。相続財産管理人の選任を求めなくても,ここから攻めることが可能です。この義務があることを理由として,最終的には訴訟ででも,危険防止措置をとるよう,相続放棄をした兄弟に求めることができます。
また,奥の手として,事務管理の方法により,あなたの方で,危険防止の措置をとって,その費用を相続財産から支払ってもらうという方法もあります。これは余り用いられない方法なのですが,いざというときには活用できる手段だと思います。
No.7
- 回答日時:
法律的にはNo.6さんが正しいのですが、
まさに
>誰がそのような交渉をするかが問題
なのであって
そんな交渉をひきうけても一文の得にもならないから
>建物が崩壊寸前で危険な状態
にあるのです。
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