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道路の施設について質問します。
道路構造令で、「転落防止柵」と「横断防止柵」がありますが、「転落防止柵」を設置する場合に、何cm以上の段差ある場合に適用すべきかという、数値的な決めや事例をご存知の方がいれば教えてください。

A 回答 (2件)

 防護柵については日本道路協会の「防護柵の設置基準・同解説」に基準があります。


 この中で、歩行者自転車用柵の設置区間として、転落防止を目的とする物については、

「歩道等、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路および歩行者専用道路の路外が危険な区間などで歩行者等の転落を防止するため必要と認められる区間」

に設置する物としています。
 このとき設置する防護柵は、幼児などあらゆる道路利用者を対象とし、人的被害を防ぐ物としています。
 具体的には、

1.道路構造が盛土、崖、擁壁、橋梁、高架などの区間
2.歩道等に接して大きな水路などがある区間
3.アンダーパス区間など歩道等と車道との間に高い段差がある区間

となっています。
 ただし、数値化された基準は示されていません。数値化することで、かえって柔軟な設置区間の設定に支障を来さないようにとの配慮かと思われます(以前は法面の傾斜と高低差から決められていたと記憶しています)。
 設置区間については、道路管理者と十分な協議を重ね、より安全と考えられる箇所に設置するべきでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

私も「防護柵の設置基準・同解説」を見ておりましたが、基準中の表現(『必要と判断される場合・・・』等)から、あえて数値的な縛りを設けていないのだろうと思っていました。
確かに現地の状況によっては、安全面および景観等を含め、その場所における最適な方法がいくつか存在し、基準等で数値的縛りを設けると逆に足かせとなるケースが出てくると思います。
『より安全と考えられる箇所に設置するべき』というご回答は最もだと思います。

お礼日時:2005/07/23 19:28

 防護柵設置基準に載ってませんでしたか?では道路構造令に掲載されていませんでしょうか。

(確か載っていたと思います。)もしくは土木設計マニュアル等など。
 数値的には高低さ2m以上とか、勾配にも左右されていたと記憶していますが。
 ただ、数値的には掲載されていても、それに該当しなくとも客観的に設置すべきと考えられる(設置した理由が正当である場合や会検で説明ができる場合等)場合は問題ありません。
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