
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
防護柵については日本道路協会の「防護柵の設置基準・同解説」に基準があります。
この中で、歩行者自転車用柵の設置区間として、転落防止を目的とする物については、
「歩道等、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路および歩行者専用道路の路外が危険な区間などで歩行者等の転落を防止するため必要と認められる区間」
に設置する物としています。
このとき設置する防護柵は、幼児などあらゆる道路利用者を対象とし、人的被害を防ぐ物としています。
具体的には、
1.道路構造が盛土、崖、擁壁、橋梁、高架などの区間
2.歩道等に接して大きな水路などがある区間
3.アンダーパス区間など歩道等と車道との間に高い段差がある区間
となっています。
ただし、数値化された基準は示されていません。数値化することで、かえって柔軟な設置区間の設定に支障を来さないようにとの配慮かと思われます(以前は法面の傾斜と高低差から決められていたと記憶しています)。
設置区間については、道路管理者と十分な協議を重ね、より安全と考えられる箇所に設置するべきでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/07/23 19:28
早速のご回答ありがとうございます。
私も「防護柵の設置基準・同解説」を見ておりましたが、基準中の表現(『必要と判断される場合・・・』等)から、あえて数値的な縛りを設けていないのだろうと思っていました。
確かに現地の状況によっては、安全面および景観等を含め、その場所における最適な方法がいくつか存在し、基準等で数値的縛りを設けると逆に足かせとなるケースが出てくると思います。
『より安全と考えられる箇所に設置するべき』というご回答は最もだと思います。
No.2
- 回答日時:
防護柵設置基準に載ってませんでしたか?では道路構造令に掲載されていませんでしょうか。
(確か載っていたと思います。)もしくは土木設計マニュアル等など。数値的には高低さ2m以上とか、勾配にも左右されていたと記憶していますが。
ただ、数値的には掲載されていても、それに該当しなくとも客観的に設置すべきと考えられる(設置した理由が正当である場合や会検で説明ができる場合等)場合は問題ありません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
電気工事の埋設配管深さについて
-
公園内の路上駐車
-
公衆用道路として登記してある...
-
自宅専用の橋を設置するのは?
-
路面のアスファルトって完全に...
-
街路樹が邪魔で・・・・駐車場...
-
世界遺産で「海上の道」ってあ...
-
縁石の段差がない歩道部の駐...
-
道路の補修はどこへ依頼すれば...
-
道路工事後、道路の白線が書か...
-
公共工事の有価材(鉄くず等)...
-
「指名競争入札」と「見積り合...
-
都道府県庁が移転したことのあ...
-
道路拡張で家の補償がある予定...
-
地方債の起債前借とは?
-
自治体が委託業務を随意契約す...
-
道路・堤防管理によって排出さ...
-
宅地開発許可をした県知事の許...
-
「一般競争入札」と「受注希望...
-
都市再生機構との件の相談先は?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報