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知人と借金がらみで(こちらが貸しました)で言い争いになり、殴る・蹴る・壁に叩きつけられるなどの暴行を受けて、頸椎捻挫(首の捻挫)などの怪我を負いました。その場で周りに通報されて警察沙汰になったとき、相手は暴行を認めたのですが、私の元彼氏だったころもあり痴話喧嘩扱いされ、事件扱いされずにそのまま帰されました。調書も「私はこの事件について被害届は提出しません」と付け加えさせられて押印をしました。しかしながら、怪我をしたことを相手と親に手紙で告げたのに、謝罪や通院費どころか全く音沙汰もありません。一度は、「昔の交際相手だし、事を荒立てるのはやめよう」と思いましたが、相手方の誠意のない態度にあまりに腹が立ち、やはり告訴してそれなりのペナルティを与えるべきだと考えました。そこでご質問です



・一度「被害届はださない」と書いた書面の撤回を警察に求めることはでき ますか?(書いた際に警察官は口頭でできると言っていましたが不安に
 なってきました)

・警察は、訴えるとしても「暴行罪」といっていましたが、本などで調べる と実際に怪我を負ったときは「傷害罪」だとありました。何が違うのでし ょうか。また、この場合はどちらが妥当なのでしょうか

・現在も頸椎捻挫で(首の捻挫)で通院中ですが、暴行を認めている相手に
 治療費を請求するには、弁護士を通さないと駄目ですか?(経済的にあま り余裕がないのです)

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

#2が3回書き込まれてしまったようで,すみません。


(Noが同じなのでシステムのバグのようですが)

お詫びがてら,もうひとつ情報を。
「支払い督促」という手段があります。
あなたの貸金と治療費,慰謝料について裁判所から相手に「払え」と言ってもらう方法です。
法律に明るい人でなければ驚いて払うかも知れません。

参考URLを参考に,市町村の無料法律相談などで相談してみてはいかがでしょう。

参考URL:http://www.naiyousyoumeiya.net/siharaitokusoku.h …
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調書に「被害届けは出さない」と書かせるのは,事件処理に当たった警察官が,


「これ以上の捜査は必要ありません」という報告書を上司に提出するためです。
法的にはなんの拘束力もありませんので,被害届けを出すことはできます。
ただし,「被害者はいったん被害届けをださないことに同意した」という
理由で不起訴/起訴猶予になる可能性が大きいでしょう。

警察署には診断書を持って行ってください。

#1さんの言うように民事で追い詰める方が良いと思いますが...

この回答への補足

ありがとうございます。
まさに、「上司に報告する為」という感じでした。
加害者に全く反省が見られず、「和解」とはほど
遠い状態でも不起訴になるのでしょうか?
診断書を持っていくことにします。

補足日時:2005/07/24 13:22
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調書に「被害届けは出さない」と書かせるのは,事件処理に当たった警察官が,


「これ以上の捜査は必要ありません」という報告書を上司に提出するためです。
法的にはなんの拘束力もありませんので,被害届けを出すことはできます。
ただし,「被害者はいったん被害届けをださないことに同意した」という
理由で不起訴/起訴猶予になる可能性が大きいでしょう。

警察署には診断書を持って行ってください。

#1さんの言うように民事で追い詰める方が良いと思いますが...
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調書に「被害届けは出さない」と書かせるのは,事件処理に当たった警察官が,


「これ以上の捜査は必要ありません」という報告書を上司に提出するためです。
法的にはなんの拘束力もありませんので,被害届けを出すことはできます。
ただし,「被害者はいったん被害届けをださないことに同意した」という
理由で不起訴/起訴猶予になる可能性が大きいでしょう。

警察署には診断書を持って行ってください。

#1さんの言うように民事で追い詰める方が良いと思いますが...
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そういう時は、被害届は出さないって事の念書取られてるので、刑事事件には多分無理でしょう。



但し、民事で貸したお金の返金と、傷害の補償を求めるのは可能だと思いますので、弁護士に相談してみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうなんですか?はやまりました。弁護士に相談する余裕がないのです・・

お礼日時:2005/07/24 13:12

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