1年くらい前に知り合って好きだった人(アルバイトを転々とするフリーター20代半ば)にお金がなくて生活が苦しくて困っているという理由でしつこくお金を貸してと言われ、絶対返すからというのでその言葉を信じて今までに8万くらい貸してしまいました。少ない額で済んだので良かったのですが私は今学生で奨学金とバイト代だけで暮らしているのですごく大変です。大人のくせに学生からお金借りるなんて最低です。最近も給料日に必ず返すからと言われ前の分も返すという事で借用書を書いてもらい貸したのですが期日がきても返すどころか行方不明になってしまいました。すごく悔しいです。実家の住所と電話番号は知っています。どうにもできないので借用書のコピーを彼の実家へ送りつけてやりたいです。彼はお金のことで親にも見離されているみたいです。たぶんお金は返ってこないと思うので諦めることにしました。でも返ってくるなら返して欲しいです。ただ悔しくて何かしないと気が済まない状態です。自分の親にも申し訳なくて言えません。アドバイスお願いします。
No.1
- 回答日時:
悔しくて何とかしたいのであれば、できる限りの行動は起こしましょう。
わかっているのは、相手の実家の住所と電話番号ですので、連絡をして本人の居場所を教えてもらうか、本人に代わって親に請求、又は、親に本人の立替で払ってもらうなどの請求をすべきです。借用書は、大切に保管しておきましょう、大切な、証拠です。相手の返事によっては、「法的措置も考えている」くらいは言っても良いと思います。No.2
- 回答日時:
親元が判っているのでしたら、電話か手紙で連絡をしてみましょう。
ただ、親も見放しているようでは、親が代わりに返済してくれる見込みは少ないですから、期待しないことです。
相手の居所が判らなければ、法的な措置も取れません。
仮に、居所が判って、法的な措置を取っても、相手に払う意思と資金が無ければ、費用と労力をかけるだけ無駄です。
今の貴方にとって8万円は大金ですが、高い授業料で勉強をしたと諦めるのがよろしいのではないでしょうか。
今後の生活に、この教訓を生かしてください。
例え親友でもお金を貸すときは、戻ってこないものと思って貸すべきです。
それが出来なかったら、貸すべきではありません。
口惜しい気持ちはよく分かりますが、早く忘れて、勉学に励んでください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
どうしても返して欲しい場合、「小額訴訟」という制度を利用してはいかがでしょうか。
30万円までの金銭トラブルに対して簡易裁判所で1日で判決が出る制度です。普通の訴訟のように弁護士を雇ったりする必要もないため、訴訟に必要な時間と労力、費用を抑えることができます。印紙代などのかかった費用も相手に請求することができます。ただし条件として相手の居場所がわからないとだめです。相手の実家から聞き出すなどしなければなりません。「訴訟を起こすので住所を教えて欲しい」と言えば、もしかしたら相手の実家が肩代わりしてくれるかもしれません。幸いにも証拠(借用書)がありますのであなたが負けることはまずないと思われます。
訴状の書き方は各簡易裁判所に見本があります。訴訟に必要な手数料は、請求金額10万円までが1,000円。ほかに切手代として3~4,000円がかかります(管轄する裁判所によって異なる)。これらの費用は先ほど言ったようにあなたが勝訴すれば相手の負担とさせられます。
あなたの元彼のような人は同じようなことを続けがちです。あなた以外にもこういった目に合う人が出ないようにきちんとするべきだと思います。もちろんあなたにも責任があることを自覚するべきだと思いますが。
小額訴訟についての詳しいことは検索サイトで「小額訴訟」で検索してみるとたくさん載っています。
No.4
- 回答日時:
結論としては相手の実家に交渉するしかありません。
以下の事項を記載した手紙と借用書のコピーを送付してみてください。
1.ご自身が苦学生で奨学金とアルバイトで生計を立てている事実
2.銀行口座の番号を記載して何月何日までに8万円を振り込む指示内容
3.振込がなかった場合、警察へ詐欺事件として被害届を出す心つもりがある旨
宛名は本人名とご一同様を併記し、本人以外も開けられるようにしてください。また、失礼のないように丁寧な言葉で記載するのもポイントです。
この親にしてこの子ありのパターンも多いこととは思いますが、親が立派である場合もあります。
1で情に訴えられれば、かわいそうだということで借金の立替えを申し出てもらえるかもしれません。
3で身内から犯罪者が出るかもしれない、警察から問い合わせがあるというのは余程の悪人でない限りかなりのプレッシャーです。生活に困っていないならば8万円位を払って済むなら考える可能性は低くないと思います。
但し、非常に立派な方であれば警察に訴えてくださいと言う可能性もありますし、全く無視される場合もあります。判断は警察や検察が行うのですが、期日に行方をくらませていることから寸借詐欺の容疑を問えると思いますので、好きになった人のためにもなることですから被害届の提出に躊躇すべきではないと思います。
諦めるのは手を全て尽くした後でもできますので、私ならばやれることを行ってから諦めます。お役に立てれば光栄です。
「諦めるのは手を全て尽くした後でもできますので、私ならばやれることを行ってから諦めます。」という言葉に勇気付けられ、8万を取り戻そうと決意しました。ありがとうございます!
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