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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.平成16年度「犯罪白書」(法務省)に、平成6年から15年までの「罪名別検察庁終局処理人員」の統計が記載されています。
これによると、迷惑防止条例違反による罪名では統計が出ていないのですが、例えば、「公然わいせつ罪(刑法174条)」の場合、起訴された者の比率は12%、略式起訴が70%、不起訴が14%、家裁送致(未成年)が4%でした。公然わいせつ罪は、最高刑が6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金刑ですから、迷惑防止条例違反の刑罰と似ていると思います。
2.最近、TV等でも報道されましたが、東京のある有名私大の大学院教授が高校生のスカートを手鏡でのぞいて東京都迷惑防止条例違反容疑で起訴されました。検察側の懲役4ヶ月の求刑に対して、罰金50万円の判決が出されました。
この大学院教授とご主人のケースは単純に比較できないと思いますが、ひとつの参考例としてご覧下さい。
3.なお、ご心配なら、弁護士にご相談されるべきです。東京の場合ですが、3弁護士会が運営している「法律相談センター」というのがあります。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5250円(消費税込)で、30分を超えるときは15分毎に延長料金2625円(消費税込)が加算されます。
市町村などが開いている弁護士の無料法律相談もありますが、専門知識を得ようと思われるなら、有料でしっかりご相談をされるべきです(医療費に対する健康保険料よりずっと安いと思います)。
東京の「法律相談センター」のHPを下に貼っておきます。
http://www.horitsu-sodan.jp/
東京以外でも、弁護士会が同様の「法律相談センター」を運営していると思いますから、都道府県の弁護士会にご連絡されて、お聞きになって下さい。
http://www.nichibenren.or.jp/
4.管轄の地方検察庁にご本人が問い合わせれば、不起訴処分となっていれば教えてくれますが(刑事訴訟法259条)、まだ焦って検察庁へ連絡する時期ではないと思います。
それよりも、検察官による取り調べの際の注意事項や起訴された場合の対応を、弁護士に事前に聞かれて、ある程度概要をつかんでおいたほうがいいと思います(事前準備は、どんな場合でも必要です)。
たびたびのご返答ありがとうございます。とても参考になりました。もう少し考えて弁護士に相談するか検討してみようと思います。本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
1.警察に逮捕されても、その日のうちに釈放され、その後、警察から取り調べをいっさい受けていないのなら、ご主人の事件は、検察庁へ送致(=書類送検)されたものと思います。
警察から送られてきた書類を検察官が読んで、起訴、略式起訴、起訴猶予(不起訴)の処分を決定します。
検察庁に送られた事件の全てが起訴されて、公判(刑事裁判)になるわけではありません。書面審査だけの略式裁判の場合もありますし、犯罪として刑罰を科すほどのこともないと検察官が判断した場合には、起訴猶予または不起訴処分となります。
2.「主人は今どのような状況なのでしょうか」とのご質問ですが、おそらく検察官の手元に事件の書類があり、検察官がまだ処分を決定していないか、あるいは、起訴猶予または不起訴処分としたものと思います(この場合には、検察庁からご主人に連絡はきません)。
あわてることはありませんから、もうすこし待たれたらどうでしょうか。1年間、何の音沙汰もなければ、起訴猶予または不起訴処分となったのでしょう(公訴時効はもう少し先ですが…)。
3.なお、略式起訴の場合は、被疑者が罪を認めていることが条件であり、必ず有罪(罰金刑のみ)になります。この場合は、検察庁から出頭要請があり、検察官に再度取り調べを受けた後、検察官から「略式裁判で罰金刑になるがいいか」と被疑者に聞いてきます。
もし、無罪を信じるなら、略式起訴を蹴って、検察官に起訴してもらい公判を開くように申し出ることができます(公判で無罪か有罪が確定する。罰金刑だけではなく、懲役刑なども科せられることがある)。
略式裁判は、裁判官が書類審査だけで有罪判決を出します。1日で終わりますが、無罪ということはありません。ただし、刑罰は、罰金刑だけです(懲役刑はありません)。
丁寧なご返答ありがとうございます。とても分かりやすかったです。起訴猶予になった場合、連絡はこないんですか…。連絡がこないとどのような処分になったのか分からず落ち着かないです。主人がしてしまったのは盗撮行為なのですが、起訴猶予になる可能性はどれくらいあるのでしょうか?検察官の判断しだいなのだとは思いますが、個人的な見解程度でよいので。ちなみに主人は初犯で、示談などはまだしていません。
No.1
- 回答日時:
>起訴は逮捕から23日以内に行われるようなのですが
これは、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致され、拘留が認められれば10日間の拘留、足りなければさらに10日間の延長…というわけで、合計23日ということなのではないでしょうか。
しかし、ご主人はすぐに釈放されていますから、これには該当しません。時間の制限が緩くなっていますから、警察もそれほど焦ってはいないのでしょう。
疑問であれば、担当の警察に聞いたほうが、ここで聞くより早くて確実だと思いますが。
ご返答ありがとうございます。すぐに釈放の場合でも23日以内というのは適用されるものだと思っていました。警察には「連絡がいくまで3ヶ月くらいかかるだろう」と言われていましたので、もう少したって連絡がこなければ聞いてみようと考えていました。起訴の決定が決まる前、もしくは決まった後に検察のほうからその旨の連絡は必ずくるものなのでしょうか?
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