「覚え間違い」を教えてください!

最近、昭和レトロな居酒屋などが流行っていて、映画俳優が映ったレトロな映画ポスターなどを店内の飾りとして掲示しています。
これはの肖像権はどうなるのでしょう?
また、ひどいところはポスターをコピーしたものを掲示している様です。
これもなにか権利を侵しているかと思いますがどうでしょう?
店の飾りとは言え、集客目的にポスターを利用している訳であり
どうかと。
ただ、この手の店が非常に多いので黙認されているかとも
思っていますが、その辺も事情も教えてください。

A 回答 (2件)

ポスターは飾られることを目的に作っているのですから、それに写っているタレントが、ポスターの発行を承認した時点で、肖像の利用も許諾したと考えるべきでしょう。



もし映画の公開期間内しか使わないとか、関係者以外には配布しないなどの制限をつけていたのであれば、肖像権の侵害といえると思いますが、そのような特別の約束が無い限り、裁判所が、映画の公開から何日間はみとめるとか基準を作るのは難しいので、無制限に許諾したと考えるのが妥当だと思います。

もっとも、上記はオリジナルのポスターに限る話で、ポスターの複製は、当然、著作権や肖像権の侵害になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
複製はまずいですよね。
だいたい常識的な範囲でおのずと答えは
出てくるかなあという気がしてきました。

お礼日時:2005/07/27 20:40

 著作権・肖像権の侵害は親告により立件されるので、権利保有者が著作権を侵害されていると思うかどうかに全てはかかっています。


 居酒屋の店内というある程度限定された場所にポスターを掲示する場合、俳優や写真家サイドに許諾を求めるのが確かに一番安全ですが、その掲示の状態がその俳優のイメージを損なうものでもないのなら、人づてに店の評判が伝わり、「やめてくれないかな」と改善要望が来てから対応するというのが殆どです。
 それを「黙認」と言えば、まあそうかも知れません。

 もちろん権利者の胸一つですから、ジャニーズ事務所が個人HPにうるさいように、しっかりしてる所はしっかりしてます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
親告により立件されるのは承知しておりました。
実際親告されるケースは少ないのかなあと。

お礼日時:2005/07/27 20:39

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