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私は、11月に在日韓国人(まだ帰化していない)と結婚する日本人の女性です。
「入籍」とは、どのようにするのか漠然としています。
彼には日本の戸籍は無いわけですから、結局、事実婚となるのでしょうか?

名前については・・・。

彼の本名は「金(キム)○○」と言います。
日本名は「金村○○」です。

ちょっと聞いたところによると、私は「改名」手続きをし、彼の日本名の苗字を名乗るようになるとか・・・。

どのような手順で、入籍?結婚の事実の手続きをするのか、わかりません。。

どなたか、実際にご経験されている方、もしくは、本件に対し、何かご存知の方がおられましたら、ご回答頂けると幸いです。
宜しく御願い致します。

A 回答 (16件中1~10件)

私の友人が結婚していました。


表向きは彼の苗字を名乗っていましたが、戸籍上は旧姓のままだったそうです。
1人1人別の戸籍が出来るそうで、ある意味別姓婚。
これは、彼が将来は日本籍になりたいが両親の承諾が得られなくて今は無理
という状況があって、彼女が彼と戸籍を同じくして韓国籍
彼が彼女と戸籍を同じくして日本籍も出来たようですが
今のところ、別々の形で婚姻届となったようでした。
将来は彼が日本籍になるのも可能だったそうですが、別離したので実現してません。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座いました!!
やはり、戸籍はそのまま事実婚だったのですね・・・。
私も、彼には帰化してほしいと言ったこともありましたが、中々難しそうです。
彼の親は、帰化については自由にしろと言いますが・・・
本人はあまり興味が無いようです。
それにしても、お友達は別れてしまったのですね。
やはり国籍問題だったのでしょうか?
私達もこれから障害はたくさんあると思いますが、彼を信じて、早く暖かい家庭を作りたいです。
本当に有り難う御座いました!

お礼日時:2005/08/01 23:52

おめでとうございます。


質問者様とは男女が逆のパターンですが(夫が日本、
妻が在日)答えます。
参考までに(問い合わせをして確認してくださいね)

婚姻の際に

1.夫の本名を妻が名乗る場合(金)であれば、
市役所での婚姻届を提出するだけで妻は金を名乗れるそうです。

2.夫の通称名を妻が名乗る場合(金村)は、家庭裁判所で氏の変更の手続きが必要とのことです。

1,2のいづれかを選ばなければ、そのまま旧姓のままのようです。

どの方法でも、婚姻届を出せば、日本人の方の戸籍には結婚した事実は載ります。
韓国の方に届けを出しても婚姻した事実が韓国の方の戸籍に記載されます。
ただ、日本人の方の住民票の方に外国人配偶者の名前が載ってないので、さみしいです。
(夫が日本、妻が在日で夫が世帯主の場合、妻の外国人登録には、世帯主として夫の名前、続柄に妻と記載されてました。)

婚姻の際に(日本側)で必要な書類は、戸籍とその翻訳でよい場合と婚姻用件具備証明書が必要な場合があります。(届けを出す役所に問い合わせて確認してください。)
婚姻用件具備証明書は、韓国の方の戸籍謄本を総領事館で提出すればすぐに発行してもらえます。
また、日本で婚姻届を出して、婚姻届受理証明書と住民票、外国人登録済み証明書などをもって総領事館に行けば韓国での婚姻届もできたと思います。

総領事館での手続きですが、丁寧に教えてくれますので心配は要りませんよ。
(ハングルなどがあまりよくわからなくても何とかなりました(汗)。)
電話で問い合わせもできますので、手続きのできる時間と必要な書類を確認してから行かれたほうが良いです。

参考までに
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No.1・No.13です戸籍のことですので1つだけ


>事実婚にしておいて良かったのかもしれないですね・・・

国籍が違うだけで、事実婚ではないようでしたよ。
×も付くって言ってました。
お姑さんとも良好なようで良かったですね
お幸せに♪
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はじめまして。

rii78さんと同じ立場で5年前に結婚しました。

まず入籍等の手続きは他の方の回答のとおりです。

結婚後の苗字ですが、夫は日常生活を日本名(通称名)で送っています。そういうこともあり、私は夫の日本名(通称名)を名乗りたかったので、家庭裁判所に氏の変更を申請しました。その後簡単な面接を家庭裁判所で行い許可が下りました。この変更をしない場合は、旧姓のままとなります

それから子供のことですが、子供が生まれたら2週間以内に出生届けを出します。その時親の戸籍に入り日本国籍を取得します。これは普通の日本人と同じです。

他の方が書かれていた二重国籍についてですが、これは国籍留保の手続きを韓国の役所(在日公館)にした場合、韓国籍も取得するので二重国籍になるのです。生まれてから3ヶ月以内に提出しない場合は、韓国の国籍は喪失してしまいます。

将来韓国に住む予定のない場合は、ほとんどの場合この留保の手続きをしないと思います。ですので、二重国籍にはならず、日本国籍になります。22歳までに選択するということもありません。

うちの息子は今4歳ですが、日本国籍だけを持っています。パスポートも日本のもので苗字は夫の日本名(通称名)ですので、家族みんな同じ苗字ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います!
同じ立場の方からのご意見は、非常に参考になります!
二重国籍を取得しなくてもいいのですね!
でも、私の場合、彼には一生帰化させないつもりですので、子供にも選ぶ権利を与えようか悩みます。
ま、韓国に住むという事はどうだか・・・と言った感じですが・・・。
改名についても、思ったより簡単そうなので、安心しました!!
本当に有難う御座いました!!

お礼日時:2005/08/09 10:21

No.1です。


>戸籍はそのまま事実婚だったのですね
結婚したことは戸籍に記載されていて、
だから親から独立した1人だけの戸籍が出来上がって、
離婚しても戻れない1人戸籍と聞きました。
彼女は韓国籍になっても良いと伝えたが
彼自身は将来日本籍になりたくて
反日両親が反対なのは目に見えているから今はしたくない
ということで、国籍は別々のままになったようです。
日本では他の外国の方と違い、
在日韓国人には特別の措置が色々あるようです。
この当たりは彼が詳しいと思いますが、
今は、国籍は日本籍にしたくないが参政権が欲しいとか
韓国人から見ると徴兵義務は果たさないで韓国籍を持っていることへの嫌悪とか
色々ありますので、関係ある背景として知っておくと良いと思います。

>それにしても、お友達は別れてしまったのですね。
>やはり国籍問題だったのでしょうか?
国籍問題というよりは、今日本でも表面化している
反日感情を持ち続ける在日韓国人の両親を持つ人だったこと
しかし、もっと大きい理由は
1人息子に干渉し続け、女性の両親に「うちの息子は素晴らしいのに貴方の娘は」
等と、永遠と語る自己中心さについていけない
そこから彼が守りきれない弱腰さもダメだったのでしょう
そして転職して稼げないのに、彼女の方が収入が多いと不機嫌とか
色々なことが重なりましたので
在日だから、、、ではないと思います。
夫婦の事は夫婦にしか分からないから断言は出来ませんが。

不安にならないように気をつけたつもりだったのですが
ごめんなさいね。
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この回答へのお礼

お返事が遅れてすみませんでした!!

>不安にならないように気をつけたつもりだったのですがごめんなさいね。

Rose-quartzさん!とんでもありません!!
とても参考になりましたよ!
色々な方々のご意見も頂き、気持ちもまとまりました!!
ご意見を頂き、本当に有難うございます!!
韓国のお姑さんは、とても厳しいのは知っています。
私は、お姑さんとは、仲良くやっています。
自分が嫁に行った時に、そうとういじめられたらしく、その愚痴をいつも聞かされています・・・
それに、私と性格も似ていて、私が何がほしいか、
したいか、全部お見通しです!
そんなお姑さんです。
それに、彼とは7年越しの結婚なんです。
結婚すれば、姑として、色々と言われたりするでしょうけど。。。
頑張って、うまくやって行こうと思っています。
韓国の姑に関わらず、姑と嫁の問題は、永遠のテーマですもんね(^_^;)

私の彼は、特別永住者と外人登録に記載されていますが、韓国旅行に行く時は何かと面倒だったりします。軍隊の問題等、詳しく聞かれたりです・・・。
でも、彼と付き合って歴史問題にも興味を持つようになり、これから韓国語も勉強しようと思っています!
とても、前向きに、彼との結婚を考えております。

Rose-quartzさんのお友達は残念でしたが、
戸籍問題はともかくとして、
結果別離してしまったのであれば、事実婚にしておいて良かったのかもしれないですね・・・
(とは、私の単なる意見ですが・・・)
私も、最初は事実婚になると思っていたので、
万が一別離しても、戸籍に傷は付かないのか・・・
なんて考えていました!!

ともかく、色々と有難う御座いました!

お礼日時:2005/08/09 10:06

>ところで、子供は二重国籍となるようですが、二重国籍の場合、子供のパスポートはどうなるのでしょうか?ちょっと気になりました。



 国籍が二つあるということですから、取ろうと思えば両方取れます。

 日本ではありえないんですが、出生地主義の国(アメリカなど、国籍を問わずに国内で生まれれば国籍がもらえる国ですね)で、アメリカ人以外で国籍が違う人の間に出来たお子さんは、三重国籍もありえます。国籍ってややこしいですね。
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この回答へのお礼

御礼が送れて申し訳御座いませんでした!!
国籍って、本当にややこしいですね・・・
今後、皆さんから頂いたお知恵をもとに、
色々勉強させて頂きます。。。
国際結婚って、大変ですね・・・
でも、人を違う経験ができるし、この事によって、
お互いの絆を深めて行きたいと思います。
色々と有難う御座いました。

お礼日時:2005/08/09 09:24

N0.9です。

 補足です! 私は区役所で婚姻届を出す際、具備証明があれば韓国の戸籍謄本及びその翻訳は不要ということで提出してません!でも、韓国領事館で婚姻手続するときに、ハングル文字の記入が必要ですので書ける人が周りにいるほうが何かと心強いと思います。(ちなみに私は韓国語OKですので全部自分でやりました!)

お幸せに~♪
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この回答へのお礼

chikadarさん
ご回答有難う御座いました!!
私と全く同じ境遇ですね!!
とても簡潔に教えてくださっているので、わかり易いです!参考になりました~♪
韓国語ができるなんて、すごい!私もどこかで、これから習いに行こうと思っています。
ハングル文字を使う各種手続きは、彼の母親に同行してもらいます。
本当に有難う御座いました!
chikadarさんも、お幸せに☆

お礼日時:2005/08/03 13:13

 No.3です。



>翻訳は、彼のお母さんなど、一般の方でもいいのでしょうか??

 はい。どなたでも結構です。

>また、子供が生まれた際、私の戸籍になるということですね?他の方からのご意見をお聞きすると、やはり、戸籍上は母子家庭のように見えるのですね・・・

 日本での日本国籍の取得の要件は、(1)出生(2)届出(3)帰化の3つの場合です。

(1)出生 
a 生まれたときに、父または母のいずれかが日本人であること
b 生まれる前になくなっていた父が日本人であること
c 日本で生まれて、父母が行方不明または父または母が無国籍のとき

(2)届出 
a 父母の婚姻と認知によって嫡出子となった20歳未満の子が一定の条件のもとに届け出る場合
b 国籍留保をしなかったために日本国籍を失った人が一定の条件のもとに届出る場合
c 国籍選択の催告を受けて、日本国籍を失った人が一定の条件のもとに届け出る場合

(3)帰化 
普通帰化、簡易帰化、大帰化により、日本国籍を取得する

があります。

 という事で、生まれたお子さんは、貴方の国籍を継ぐ事が出来ます。

 また、韓国は父母両系血統主義を採っていますから、韓国籍にもなりますから、結果的にはお子さんは二重国籍になります。
 そして、22才までに、どちらかの国籍をお子さんご本人が選択することになります。

http://houmukyoku.moj.go.jp/kagoshima/table/Qand …

 日本国籍を選択された場合は、戸籍上は母子家庭の様に見えないこともないですが、父親欄に彼の名前が書かれますし、また、婚姻の事実も書かれますしので、未婚の母とは少し違った戸籍にはなります。

------------------------------------------------
 なお、あなたの氏の件ですが、思い出しましたので、追記させていただきます。

 婚姻の日から6か月以内であれば,市区町村の戸籍届出窓口に届け出るだけで,夫の氏(金さん)に変えることができます。
 外国人と婚姻しても日本人の氏は当然には変わりません。しかし、外国人の氏を名のりたい場合には、婚姻の日から6か月以内であれば、戸籍届出窓口に氏の変更の届出をするだけで、外国人配偶者の氏に変更することができます。このような氏の変更の届出がされると、氏名は「金○○」さんとなります。
 なお、婚姻の日から6か月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得た上で、戸籍届出窓口に氏の変更の届出をすれば、氏を変更することができます。

 なお、彼の通称名にしたい場合は、氏の変更と言うことになりますから、家庭裁判所に氏の変更の申立てをして、許可を貰って、許可が出たら戸籍届出窓口で届け出てください。
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この回答へのお礼

o24hiさん
とてもお詳しいのですね。
早速プリントアウトさせて頂きました。
本当に有難う御座いました!!
何れにしても、色々な手続きが面倒ですね。

ところで、子供は二重国籍となるようですが、二重国籍の場合、子供のパスポートはどうなるのでしょうか?
ちょっと気になりました。
恐縮ですが、宜しければ、教えて頂きたいです。
宜しく御願い致します。

お礼日時:2005/08/03 13:25

こんにちわ。

私は在日韓国人の彼と6月に結婚した日本人で、私の戸籍上の名前は彼の通称名です。(正式に名乗ってるということです)
手続についてですが、いろいろややこしく全て完了するのに1ヶ月ぐらいかかりました。正直疲れたな~というのが感想です。

1.区役所へ婚姻届(具備証明書と一緒に提出)→日本側での婚姻成立
2.家裁へ氏の変更申立
3.韓国領事館へ婚姻申告
4.名前変更手続

以上を持って戸籍上通称名を名乗ってます。お住まいの所により、手続は違うかもしれないので必ず関係各所に確認を。

私はこの情報を全て、各所に問い合わせて確認しました。なので、自分でいろいろ動けば正確な情報を得ることができるし間違いがありません。最終的にはご自分で問い合わせて確認を!
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またまたすみません(^^;)



(帰化に関して)
帰化して日本籍になれば『便利』ではあるけど
『不便』も慣れちゃえばそんなに気にならないし、
自分の親と(私の祖父母)家族じゃなくなっちゃうのがちょっと・・

って以前、父親が言ってましたよ。
なるほどなぁと思った記憶があります。

ホント何度もすみません!
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この回答へのお礼

mikachoさん
実のところを言えば、子供が生まれた時の事も不安でした。
でも、ハーフのmikachoさんの立場のお話を聞けて大変ためになりました!!
こんなに親身に相談にのってくださり、大変感謝しています!!嬉しいです(ToT)
また、ご両親も仲良しで素晴らしいご夫婦だと言う事、とても励みになります。
私もmikachoさんのようなご家族を作るよう頑張りたいです!!
帰化をして、祖父母が戸籍上家族でなくなるという事は、私にはわかりませんでした。
そんな事も知らず、彼に帰化を強いていたなんて・・・。
結婚は嬉しかったけど、将来の事を考えると、とても不安でした。
でも、今では前向きに考えられるようになりました!!
また何かありましたら、ご相談させて下さい!
本当に本当に有難う御座いました!

お礼日時:2005/08/02 15:34

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