性格悪い人が優勝

銀行から電話があり、『以前住んでいた東京の住民税が未払いで預金が差し押さえられました。』と連絡がありました。
現在私は住民票の登録地とは違う場所に住んでおり、督促状のような物を送っていたようなんですが、見ていませんでした。
ただ、住民票を置いている場所に郵便物は届くんです。(普通郵便であれば)

で、その旨を東京の税務課担当の方に説明し、金額が多かったので分割払いという事で差し押さえを取り下げてもらうようになりました。

そこで質問です。
差し押さえられた口座とは私名義の口座すべてになるのでしょうか?
現在ある私名義の口座は、比較的最近作った、住民票登録地を住所にして作成した口座と、20数年前に作った口座があります。
20数年前に作った口座の方は、現在私自身は利用しておらず、母が給料振込みの銀行として使っています。
ですが、なにせかなり昔に作った口座ですので、銀行に登録している住所がかなり昔の住所で現在はそこには住んでいません。(住所変更の届けはしていません)

分割払いにした1回目のお金を預金から引き落とすと
言われたのですが、それが母の給与振込みに使用している
口座だと困るんです。

差し押さえする場合、何を基準に差し押さえる物(口座等)を決めてるんでしょうか?
(名前、生年月日、住所?)
どなたか詳しい方ご教授ください。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

通常、裁判所は名前と住所で個人を特定して銀行の支店に差し押さえ通知を送ります。

受け取った銀行は、そのデータに該当する口座を差し押さえます。つまり名前+住所で特定をしています。ちなみに支店が違ったらもうわかりません。(都市銀行なんか同姓同名が何百人もいて、とてもじゃないが支店を超えて調査なんかできないんです。)

今回の場合、口座が2つ存在するようですが、たぶん住民票に近い支店の口座が差し押さえられると思います。そしてお母様の使っているずーっと昔の口座は「同姓同名扱い」で、ノーマークではないかと思われます。

でも質問者様が電話口で「私の口座はこれとこれですよ。」としゃべってしまったら大変です。税務署も銀行も「これだ!」とわかったら全部押さえてしまいます。先方には一切ばれてない、今の住所と脈絡がない、支店も違う、なら大丈夫かと・・・
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/01 09:17

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