
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
No1です。
通常は車対自転車の事故ならば、車の方が不利なんですが、貴方の場合は
*すれ違う時1.5mの安全な距離を確保していた事。
*相手が眩暈を起こして倒れてきた事。
*相手の方が処罰を望まないと嘆願書を書いた事。
以上の事を総合的に考えた場合通常の人身事故扱いにはならないでしょう。貴方が有利だと思います。
警察は相手の方からも調書を取っているはずです。担当の警察官に嘆願書を持参して今後どのような処罰などになるかとか相談された方が良いと思います。
電話では顔が見えないので事務的な応対をされやすいものです。
この回答への補足
丁寧なアドバイス、ありがとうございます。
私もそう思うのですが、警察はなぜか私を加害者扱いですね・・・。第三者の自転車が車に寄りかかっていったとの証言もあるのに・・・。
調書を取った後に、このままだと刑事処分が下るとまで・・・
とても不安です。
No.6
- 回答日時:
再び♯4です。
♯5の投稿後に遅れて補足を読みましたので,さらに追加アドバイスのつもりで書きます。
「起訴・不起訴」は警察官ではなく検察官が決めることですが,担当検察官でもない素人の私にはこれまでの説明だけでは起訴・不起訴の判断はできませんが,いずれにしろ起訴されるか不起訴になるか微妙な事故のような気もしますので,嘆願書は担当検察官が判断をどうするか迷っているときに背中を一押しする重要な役割をするような気がしますので,是非警察へ提出して下さい。警察で受け取ってくれないはずはありません。受け取れない(受け取らない)理由がありません。
今日は少しお酒が入っているのでまともな文章になっていないかもしれませんがごめんなさい。
No.5
- 回答日時:
♯4です。
効果がないことはありません。お巡りさんは知らないのかもしれません。また,書類を1通受け取ると,その報告書を書いてそれに添付しなければならない場合もあり,ただでさえ忙しいのに,また仕事が増えるので嫌なのかもしれません。
お巡りさんの仕事は,激務です。残業手当をまともにもらっているのか心配になります。そのあたりを汲んでいただき,,,,,
嘆願書を受け取ってくれないなら,書留で郵送するとか,「上司を呼べ!」と言って,上司に受け付けてもらいましょう。
いずれにしろ,被害者がせっかく書いてくれた嘆願書を無駄にすべきではありません。
No.4
- 回答日時:
嘆願書は,警察で捜査段階なら警察へ提出,検察庁に書類が送られた後なら,検察庁へ提出(郵送又は持参)すればよいと思います。
怪我が1か月ならおそらく公判請求されて懲役を求刑されることはないと思います。被害者の嘆願書は,起訴(罰金求刑をする略式請求)か不起訴(過失はあるが起訴せず検察庁段階で許す起訴猶予)かの判断時に有利に働きます。起訴(略式請求)されても,被害者の嘆願書があると,裁判官の命令する罰金額はそれなりに低くなるものと思われます。
嘆願書は,街頭署名で集めたような無関係の人たちの嘆願書が山のように提出されても無意味だと新聞で読んだ記憶があります。
この回答への補足
自転車と車の事故です。すれ違いで自転車がふらついて車(私)に寄りかかって転倒し怪我の事故です。相手の怪我は全治1ヶ月です。嘆願書は被害者の方から書いて戴きました。やはり効果はあるのでしょうか?警察に電話で確認したら事故の担当者が不在で電話にでた警察官にそんな物は効果がないかのように邪険に扱われました。
補足日時:2005/08/02 00:33No.3
- 回答日時:
相手の過失が原因と言うことですかね?行政処分(免停)は怪我が全治30日までなら6点(加害者の過失大の場合)です。
30日以上3ヶ月以内では9点です。相手の過失が大きい事と、嘆願書で今回は免停は来ないと思いますが、それは警察が決める事なので、心しておいてください。
早く良くなられる事を祈っています。
この回答への補足
ありがとうございます。
事故の状況は自転車と車(私)ですれ違い時の事故です。自転車が車に寄りかかる様にして転倒し怪我をされました。全治1ヶ月です。現場検証で1.5m開いてるにも関わらず接触しました。すれ違い時にめまいがしたとか・・・。
この様な状況ですが意見をお聞かせ願います。
No.1
- 回答日時:
もう少し詳しく書いて欲しいのですが・・・
裁判に成っているのなら、初回公判日までに貴方側の弁護士に出して下さい。嘆願書の人数は多いほど良いですよ。
もしも、被害者の方から嘆願書を書いて貰えるなら、それが一番効果があります。その為には被害者の方に十分な貴方の誠意を示さないと無理かもしれませんが・・・私の場合はそれで、執行猶予になりました。
頑張って下さい。
ありがとうございます。
裁判にはなっていません。つい先日、警察での調書を受けました。
被害者の方が嘆願書を書いて頂けるとのことです。
引き続き質問させて頂きますが嘆願書はどちらへ提出すればよろしいのでしょうか?
お願い致します。
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