この人頭いいなと思ったエピソード

今度他府県の友人から車を譲っていただき名義変更のために車庫証明を申請しようとしているものです。

管理している不動産屋に保管場所使用承諾証明書を書いてくださいというと、1万円必要ですといわれました。(!!)
私はあの5分ほどで書けるであろう書類に1万円も払う気にはなれず契約を一時停止しています。
そこでこのサイトなどで色々調べたところ契約書のコピーでもよいとの情報がありました。

そこで契約書をいただき、道幅や車庫の大きさを口頭で教えてもらう(無理なら自分で計る)ようにしようとおもっているのですが、それでも車庫証明を取ることは可能でしょうか?

尚、参考にした情報は以下の3つです。
1. http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1248892
2. http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1243586
3.http://www.police.pref.okinawa.jp/tetuduki/JIDOU …

また、すでに車庫証明を取得して自宅に停めている車を新しく契約するところに駐車し、自宅の車庫に新しい車を駐車することは可能でしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

私も名義変更の為、車庫証明自分で取りました。



確かそのときは、保管場所使用承諾証明書(承諾書)車検証(コピーでも可)と車庫までの地図と収入印紙代金だったかな?

金額は、諸経費全部足しても3000円くらいだった気がします。

参考URL出しときますね。

参考URL:http://www.syako.car-u.co.jp/get_syako.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。是非参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/07/31 13:23

こんにちは。


神奈川県では駐車場の契約書だけでも大丈夫でしたよ。

しかし、疑問に思ったのは、「契約書をいただき」と書いてありますが、ご自分の手元にはないのでしょうか?

2つめのご質問に関しては、新しい車の車庫証明は自宅ではとれません。が、ただ止めるだけなら可能でしょう。
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この回答へのお礼

契約はまだしていないのです。
保管場所使用承諾書が必ず必要ならば他の駐車場でお金がかからないところもあると思いましたので・・

契約書のうつしでもいけるかを警察署に確認して契約をしたいと思っています。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/31 13:27

先日、私の会社の車を「契約書で車庫証明」取りました。

図面は自分で測って書きましょう(ワードででも・・厳密な絵でなくても大丈夫です。用紙はエクセルかワードでネット中に転がっています。)
契約書は、有効期間内でないといけません。承諾書のハンコダイが不要になります。

新しく契約するところがあるのであれば、そこで車庫証明を取得して、移転させるしかありません。事実上意味のない行為になりますので、自宅から2km以内であるのなら、新しいところの契約書と、図面を持って自分で警察署に行きましょう。

なお、契約書を認めない県があるかもしれませんので、警察署に事前に確認しましょう。
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この回答へのお礼

>私の会社の車を「契約書で車庫証明」取りました。

やはり保管場所使用承諾証明書がなくても取ることは可能のようですね

明日警察署に確認したいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/31 13:25

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