都道府県穴埋めゲーム

現行のお札はダメってのは聞いたことあるんですが、硬貨はどうなんでしょうか?

宜しく御願いします。

A 回答 (2件)

こんばんは


使用目的をもって通貨を偽造または変造すると刑法148条により処罰されます。
今回のケースは、硬貨をスキャンするということですから、使用目的とは考えられず、上記には該当しないでしょう。
使用目的がなくても、別の法律として、通貨証券模造取締法(URL)というものがあり、
「~紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ、又ハ販売スルコトヲ得ス」とありますが、紛らわしいと言うからには少なくとも金属としての立体物であることは必要でしょう。
したがって、本題については違法性はないということになります。

参考URL:http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h028dR/m280405 …
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます

お礼日時:2005/08/11 17:06

お札のスキャンも法律上問題ありません。



コンピュータディスプレイに映し出されたお札の映像をお店に持っていっても、店員が本物と間違えることはありえません。

スキャンしたものを印刷すると、下記の通貨証券模造取締法違反になる可能性はありますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2005/08/11 17:07

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