No.2
- 回答日時:
先行の質問にも、回答をさせていただきました。
(これとは別の内容です)
さて、No.1 の方とは違いますが、30条の規定は、「その使用する者が複製することができる」となっていますから、「使用する者」でなければ、複製できないということですね。
この規定から、「所有」していなくても、「正当に借りたもの」もOKだったのではないかなと思います。
No.4
- 回答日時:
要するに、カメラ付きケータイで「デジタル万引き」と呼ばれてい
る行為を店舗に設置されたコピー機でヤルとどうか、って問題です
ね。
今のところ「情報」という無形物が窃盗罪でいう「財物」だという
判例は出てないような感じですが、個人情報保護の絡みもあるし、
そのうち「電気」みたいに情報も財物と見なされるようになって、
立ち読みが犯罪になるかもしれませんね。
私的複製が本人の所有する著作物に限られるなんて話はありませ
ん。図書館の本やレンタルビデオもオッケーです。忘れましょう。
有難うございます。
>レンタルビデオもオッケーです
レンタルビデオの私的複製は著作権法30条1項2号の技術的保護手段の回避による複製に該当してNGな気がしますが。。。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
書籍などに印刷れている内容(すなわち情報)が「商品」して認定されれば、それを正規の手続きで購入、あるいは借り受けていないのであれば、刑法による窃盗罪の適用を受ける可能性があります(法的に明示されているわけではありません。あくまでも最終的には裁判官の判断です)。著作権法云々の問題ではないですね。
図書館における書籍の複製は、用途・目的が限定されており、それが出来る図書館も法的に制限されています(下記URL参照)。
尚、コンビニ等にあるコピー機は、経過措置として「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」には当面含まれないようです(下記URL参照)。
参考URL:http://www.abc-rc.com/60.htm
再度有難うございます。
>窃盗罪の適用を受ける可能性があります
>著作権法云々の問題ではないですね。
私もその様に思います。上記ケースは所有権の侵害が問題なだけの様な気がします。
No.6
- 回答日時:
No.2 の訂正です。
「使用する者が」というのを読み違えていました。
「複製物を使用する者が」という意味です。
この場の議論とは関係のない部分でした。
失礼しました。
No.7
- 回答日時:
私的使用を目的とするなら、著作権法上は確かに問題とはできないですね。
また、窃盗罪の対象になるのは有体物であり、情報は有体物ではないので窃盗罪にもならないですね。
あとはコンビニとの間の法律関係になるだけです。コピー機を使ったコピーサービスの提供もコンビニとお客の間の契約ですから、コンビニはコピー機の使用目的を限定することも可能ですし、コピー機の提供を拒否することも当然にできます。商品をコピーされるのは当然コンビニにとっては不利益ですから、もし誰かが商品の本を店に置いてあるコピー機でコピーしようとしたならば、当然制止するでしょう。
回答有難うございます。
なるほど。今のところ法律上グレーなんですかね。
今後こういった無体物の保護がさらに重要になってきそうですね。
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