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第1種住居専用地域ですが、自宅の前の区画道路を挟んだ斜め向かいの家で木工所というかウッドデッキを作って商売している家があります。
その家は幹線道路(県道)に面していますが、従業員を何人か雇っているようで、朝から晩までうるさいし、廃材を焼却炉で燃やすので、風向きによっては鼻が痛くなります。
一度、文句を言ったことがありますが「気をつけるけど、生活が掛かっているから・・」といわれ、結局そのままです。
そもそも、第1種住居専用地域でこんな商売が許されるのでしょうか?
近所のことでもあり、なにか良い解決法はないでしようか。

A 回答 (2件)

#1です。


既に、建っている建物で営業を開始した場合は、違法建築としてではなく、違法操業の可能性があるか否かになってきます。

工場では、騒音防止法・振動防止法・大気汚染防止法での規制や、県・市の条例で規制を掛けている場合があります。
公害防止条例等があれば、工場認可制度があり、通常
建築基準法に合わせて、住居専用地域での工場は認可されません。

焼却と合わせて、役所の公害担当課に聞いてみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。一度相談してみます。

お礼日時:2005/08/10 00:25

第一種住居専用地域は、現在ですと、


第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域になります。

その工場が何時建設されたかが問題になります。

昭和44年の改正時に、第一種住居専用地域ができましたが、それ以前は住居地域の指定になり、工場も認められていました。
また、その地域が住居専用地域に指定される以前からその工場があった場合も、既存不適格建築物となり、合法となります。

また、焼却は原則禁止され、適法な状況でなければ焼却はできません。
煙が出るようであれば、違法焼却になり、大気汚染防止法・ダイオキシン特別措置法違反となります。


工場の存在自体は、特定行政庁(建築確認を行っている役所)には建築監視員がいます。建築指導課・監察課などの名称になります。
焼却については、公害担当課になります。

まず、地元の役所で市民相談窓口があるはずですので、一度役所にいき、担当課を聞いてください。

この回答への補足

ありがとうございます。
私が、自宅を新築したのが平成7年で、その家はすでに建っていたのですが
商売をはじめたのは1年後の平成8年からです。

補足日時:2005/08/08 22:10
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