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 知人が「バイクのひったくり」にあったのですが
その事でチョット気になる事が・・・

 正確には知人の知り合いなのですが
早朝 犬の散歩をしていたところ
突然 後ろから来たバイクに手に持っていた
荷物をひったくられたそうです。

 しかし、その「荷物」の中身は
犬の散歩Set いわゆる糞の後始末をする道具と
たった今 したての「うんこ」が
入っていただけなので 被害届を出さなかったそうです。

 そこで質問なんですが、仮にたまたま、
その場に警官がいて 犯人が捕まったとします。

 調書にには、「ひったくられたモノ」の
リストには、「イヌのうんこ」と記載されるのでしょうか?(笑)

A 回答 (3件)

調書にはバックや小物などと記載されると思います。

犬の糞は価値が無いので記載されないと思います。
それより三面記事には、「ウンコひったくり 運の尽き」と飾るかもしれませんね。
いずれにしても大怪我がないようなのは幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
 価値の無いものはリストに載らないのですね
納得です。

 捕まったらそんなタイトルかも!(笑)
darknessさんに>座布団1枚

お礼日時:2005/08/09 23:38

 真面目に回答しますと…



 窃盗罪の対象物には「財物性」が求められますので、無価値なものは被害品とはなりません。「価値」は、客観的な価値でなくても、主観的な価値(宝くじのはずれ券など)でもよいとされていますが、いくらなんでも「うんこ」に価値を見出すことはできないでしょう。

 もっとも、「後始末の道具」をひったくられたと考えれば、窃盗罪の既遂ともいえますし、仮に無価値な物をひったくられても、実行の着手があるので未遂ということにはなるので、被害届は受理してもらえるものと思います。
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#1さんに補足します。


確かに#1さんのおっしゃる結果になるでしょうが、このような輩を放っておくとひったくり犯を助長することになります。
一応被害届を出すべきだと思います。

この回答への補足

>被害届を出すべきだと思います。

 その辺りの話は私には言える立場もありませんし
質問の主旨とも違うし 助長させているつもりもありません

補足日時:2005/08/09 23:36
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