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包丁を振り回され警察に飛び込んだのにも関わらず、被害届は出せないと言われ困ってます。夫婦の間だと夫婦喧嘩とみなされ、刺されたりしない限り被害届は出せないと言うことらしいです。おかしくないですか?しかも籍は入ってないのに旦那とみなされています。

A 回答 (3件)

元旦那でも同居しているのであれば家族と同等に見られがちなのではないでしょうか。



同居しているのであれば物を取られても刑事事件にはなりません。

別居していて包丁を振り回されたのであれば被害届は受理されて当然と思います。
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保護命令の申立てをして下さい。



配偶者暴力防止法にいう、「配偶者暴力」とは、配偶者(婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む。)からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(離婚後に元配偶者から引き続き受けるこれらの暴力又は言動も含む。)と定義されています。
サイト紹介
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=40969
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その警察官の名前をメモって弁護士のとこに行きましょう。


元旦那とそのふざけた警官共々、訴えましょう。
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