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定款に株式譲渡制限規定のある株式会社の、株主兼代表取締役が、株の一部を第三者に譲渡しようする場合、当該代表取締役は特別利害関係人となり当該決議に参加できないのでしょうか?
しかし、この規定を「譲渡はできるが、譲受人を制限する」趣旨のみとして解釈するなら、議決権がありそうな気もします。
すみませんが、ご存知の方、是非助けてください。

A 回答 (2件)

 わたしも「できない」と考えます。


 取締役会の決議事項につき特別利害関係を有する取締役は、その取締役会で決議に参加することはできません(商法260条ノ2第2項)。特別利害関係人に該当するかどうかは、当人がやろうとしている行為が会社の利益を害するかどうかが、判断のポイントになってきます。
 一つ例を挙げてみましょう。代表取締役を解任しようとする取締役会において、その代表取締役は特別利害関係人に該当します(判例)。これに対して、代表取締役を選任する場合の候補者となっている取締役は特別利害関係人に当たらないとするのが、一般的です。一見、矛盾するようですね。この判断の違いがどこからくるのかご説明します。解任されようとしている代表取締役にしてみれば、自分は代表取締役としていつづけたい筈です。しかし、会社は、その代表取締役は会社に害をもたらすので辞めてもらいたいと思っています。そこで、その代表取締役と会社とのあいだで利害関係が発生し、その代表取締役は特別利害関係人になるわけです。ところが、代表取締役の候補者については、本人がとつぜん名乗り出たわけではなく、事前に各取締役の了解があって、または各取締役からの推薦により候補に挙がった筈です。その候補者が代表取締役になると会社が困るという理由がその時点ではないことになります。よって、取締役会の議案に挙がった時点で、候補者と会社とのあいだに利害関係はないと判断されるのです。
 以上を踏まえて本件を考えてみましょう。
 そもそも、株式譲渡制限の定めとは、会社にとって好ましくない者にその会社の株式が流出してしまうのを防ぐためにあります。好ましくない者が株主となり会社の運営を混乱させては困るからです。
 取締役が会社にとって好ましくない者に株式を譲渡しようとする可能性があるかどうかについてですが、全くないとは言い切れないでしょう。例えば、ある取締役が暴力団と関係をもち、その暴力団へ会社の株式を譲渡しようとするケースは、あり得ます。また、買収を狙っている者から会社の株式の高額買取を提示された取締役が、私利私欲のために売り捌こうとするケースも、ありそうです。
 よって、本件の代表取締役は特別利害関係人に該当すると考えられます。
 ちなみに、取締役会が株式の譲渡を承認しない場合は、会社は、株主からの譲渡承認請求後2週間以内に新たな買主を書面をもって通知しなければいけません(商法204条ノ2第5項)。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
left49ersさんのご回答に対する補足でも少し触れたのですが、商法204条ノ5の、いわゆる株式取得者から(売買後)の承認+買受人指定請求の場合でも、譲渡人である当該代取は特別利害関係人となるのでしょうか?

補足日時:2005/08/13 18:08
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個人的見解であることをことわった上で回答したいと思います。



結論としては、できないと考えます。

『「譲渡はできるが、譲受人を制限する」趣旨のみとして解釈するなら、議決権がありそうな気』がする理由が書かれていないので、以下推測を交えつつ私の見解を書きます。

まず、譲渡制限規定の趣旨は、既存株主に利益(主に会社支配権)の保護にあります。
そして、譲渡制限会社において、取締役決議のないまま株式譲渡がなされても、右譲渡は当事者間では有効である、というのが判例(最判昭48・6・15)です。
取締役決議の結果如何によって、譲渡の効果を会社に対抗できるか否かが決せられるわけですから、本事例における代取はまさに特別利害関係人にあたるでしょう。

『「譲渡はできるが、譲受人を制限する」趣旨』として理解した上で、誰が譲受人になるかについて代取は利害関係を有さないので特別利害関係人にあたらないと考えるのは、上記判例との整合性から疑問が残ります。たとえ承認されなかったとしても、代取・第三者間の株式譲渡自体は有効という結論に変わりはないからです。
また、そのように考えると、株主のメンバーを固定して既存株主の利益保護を図る譲渡制限規定のそもそもの趣旨が没却されかねない点にも問題があると思います。

以上、長々と書きましたが明確な判例があるわけでもないので、「できる」という結論にもっていくことも十分可能であるとは思います。kongurepsychicer さんの思考過程を詳述してもらえれば、お互いの考えの比較検討を通してより堅牢な論証をすることができると思います。 

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
既存株主の会社支配権は、持ち株比率が変わるわけではないので、数字上の支配権は変わらないと思います。この条文の趣旨は、会社経営上好ましくない者の参加を排除して会社経営の安定を図るというものだと。すなわち、会社に対する関係で譲渡を無効にすればよく、当事者間においては譲渡を有効と解していいもの考えます。そうであるが故に、わざわざ204条ノ5の規定があるとも思えますし・・・
どのような者が株主になるのか?その判断が会社にとってつまりは他の株主にとって良いのか否か?譲受人が誰であるのかが問題で、譲渡人には利害が絡まないように思ってしまいます・・・
とは言え、代取外しても、取締役会自体は成立するので、ご回答いただいた形で進めて行こうと考えてます。

補足日時:2005/08/13 17:56
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