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 市主催の祝い事(敬老会・成人式など)の記念品として、市の施設(公共施設)の利用券(例:市民プール・市民スキー場リフト券など)を贈ろうと考えているところですが、この場合、予算上には歳入・歳出同額で計上すべきなのでしょうか?
 それとも、同じ会計内なので、計上しなくて良いのでしょうか?

 また、減免措置で考えるべきなのでしょうか?

 初歩的な質問ですが、アドバイスを願います!

A 回答 (2件)

利用券を発行する部課が、施設を管理する部課に、利用券の持参者に使用料の減免規定を適用して料金を徴収しないように措置するよう依頼するのが一般的です。

(条例・規則改正の要否は、個別事例により変わります。)
 ただし、特別会計で運営されている施設の場合、利用料金制を採っている場合(料金が管理者の収入になるため、減免すると管理者の減収になる)などは、減免相当額を支出する(「負担金補助及び交付金」で組むことが多い。)場合があります。

いずれにせよ関係部課の協議が不可欠ですが、18年度当初予算の編成作業はどこの市町村でもすでに始まっているので、18年度事業なら結論を急ぐ必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、参考となりました。今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2005/08/15 10:00

ケースによって違いますが、各々の市の施設において会計上どう処理するのかによると思います。



利用券を一種の金券として扱い、施設が利用者から受け取った後で、発行した部局に対して金銭との交換を要求し、その施設における歳入として扱うのであれば、発行部局は歳出で施設は歳入で処理をするのかと思います。

ただ、そんな面倒なことはしないでしょうし、質問では歳入と歳出は同じ部局の同じ事業予算に入るような話ですよね。だとすれば、利用券は単に市の財産を無償で利用できる権利を与えるものであるという解釈になると思います。つまり財務上の処理は発生しないのではないでしょうか。
敢えて発生するとすれば、施設利用に伴う消耗品の負担について、当該施設に一定額を令達するようなものでしょうかね。
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この回答へのお礼

大変参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/15 09:58

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