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温泉ブームということで温泉法を読んでみましたが、幾つか疑問が浮かんできました。
温泉利用許可を取得した後、利用を休止するときに、休止届をだすのはなぜですか?そもそも休止の期間はどのくらいなのでしょう?
法に環境省令がどうこうありますが、施行令は厚生省令となっていますがどういう意味なのでしょう
また罰則の無い規定がありますが、どうやって、法、規則を守らせているのでしょう.
ご存知の方は、ぜひ教えてください。

A 回答 (2件)

温泉法は生きてます。



休止届けについては、質問の意味が良くわかりません。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO125.html
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温泉法という法律は現在ではないです。


手元の六法で調べましたが平成10年度にはあり平成17年度にはなかったです。
環境保全法の中に取り込まれているようです。
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