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友人に尋ねられたのですが、確かなことはいえませんのでここでおききします。
その友人が小さな事故を起こしたらしく、明日実況見分があるそうです。その時の様子を小さな録音機で録音したいというのですが、違法かどうか知りたいとのことです。
私としては、違法ではないだろうから、何なら最初に録音しますと断ってから録音すればいいのではないかといったのですが、それじゃだめだっていうだろうといってききません。
違法かどうかだけわかればいいそうですので、どうかよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ん~ 実況見分でしょ? となると相手は警察官です


事故相手は多分いないでしょうし 民事で争う場合の
言った言わないの時の為の証拠という意味あいは
低いと考えます

これとは違い警官の応対が悪い 納得できないというなら
録音機を隠し持っていても特段問題はありませんし
相手の本音を引き出す為にわざと 録音してることを
告げないというのは 手段として普通でしょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。本人でないので詳しいことはわかりませんが、おそらく隠して録音という方向と思います。またよろしくお願いします。

お礼日時:2005/08/23 16:55

警官が相手といっても自分に不利なことが起こる可能性が無いとは言えませんから、自己防衛を図るのは権利と言っていいでしょう。

そもそも、交通違反などの軽微な事件では決め付け捜査・手続きなどが行われるのはよくある話です。
で、録音ですが、おそらく問題は無いでしょう。警察は自分に不利なことを嫌う傾向にありますから、仮に何も問題が無くても録音を嫌がる可能性は十分あります。隠れて録ることも正当性を持つと思いますよ。ただ、気になるなら一応訊いてみればいいでしょう。ダメと言われてからでも隠れて録ることは出来るでしょうし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはりきかないで録音がベターでしょうか。本人もおそらくそうしたと思います。またよろしくお願いします。

お礼日時:2005/08/23 16:59

録音を禁じる規定はありません。

したがって、法に違反するという意味での違法性はないです。

もし知ったら交通事故係りの捜査官は、捜査の妨げになるというような趣旨を伝えて絶対録音させません。警察はそういうところです。

実況見分の立会人は、現場で「現場指示」と「現場供述」というものをします。前者は非供述証拠ですが、後者は厳密には供述証拠です。あとあと、裁判でもめたら、自分が実際に事故の様子について、自ら体験した内容を警察官にどのように伝えていたのか、問題になる場合もあります。
今後、民事でも使えるかもしれない。

実況見分調書について、立会人があとから問題にできる余地があるとしたら、今回のような隠し録音をしておくしか対抗手段はないでしょう。

捜査密行主義で可視化なんて頭にない警察に対して、言いなりの見分をされないためには、良いんじゃないでしょうか。友人は骨があるしえらいです。しかし、絶対、見つからないようにと注意してください。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすい回答ありがとうございます。
なるほど、捜査の妨げになるという理由で録音させないわけですか。小さな録音機を動かすだけなら何の妨げにもならないとは思いますが、そういうところというならしかたありませんね。録音されて何か困るのかという感じです。
ひとまず本人の見分は無事終わったよう。登録のしかたがわからず、今回は代わりにきいてくれということで質問しましたが、次回からは本人がきくとのこと。本人も大変感謝していました。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2005/08/24 01:54

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