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会社はマイカー通勤を一定の基準のもと許可しております。ガソリン代も支給しております。ただしこのマイカーは通勤だけに使用し通勤途上のいかなる事故はすべて自己責任という誓約書を社員からとっています。
以上を前提に、社員が通勤途上ひき逃げの容疑で警察に逮捕されてしまいました。現時点では本人も否認してますし、真相は闇の中です。そこでこの社員のご家族の方が弁護士をたてて徹底抗戦する構えなのですが、実際のところこのご家族からは「通勤途上の事故でいわば業務中であり会社に責任があるから弁護士費用はもちろん今後の裁判費用も当然会社で負担してくれるんですよね」と詰め寄られてます。
100歩譲って「業務中」だとしたとしても刑事事件の弁護士費用などは会社がもつものなのでしょうか?

A 回答 (5件)

会社が日常的にマイカーの通勤を認めガソリン代の支給や駐車場の提供をしている場合には、業務使用と同様にそのマイカーの運行支配・運行利益が会社に帰属していると判断され、会社は、民事上の賠償責任については運行供用者(自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任)としての責任を負うことになると思われます。

なお、民法715条の使用者責任の問題もありますが、マイカーで業務を行うことがあるかどうかの外形上が会社の事業の執行に属するかどうかで判断されます。
「事故はすべて自己責任という誓約書」は、被害者との法律関係では、何の意味も持ちません。あくまで会社と社員との精神条項でしかなく、これをもって会社が責任を逃れられるということはありません。
さて、本件のご質問では、通勤途上におけるひき逃げの被疑者として逮捕されているということですが、本人が否定しているにせよ、刑事上の責任は本人が負うものであり、また防御も本人が行うものですから、会社が当然にその弁護士費用を負担するという理屈は生じません。
ただ、刑事上の白黒が民事上の賠償責任の加害者の認定に影響しますので、場合によっては任意に負担してもかまわない事例かもしれません。場合によっては最初から負担するのではなく、白が確定したら一部を負担するということでよいでしょう(黒なのに負担する理由はないからです)。あとはNo.3さんの言われるとおり、本人の加入している任意保険会社と協議する必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

ご返事遅くなり失礼しました。
みなさんから親切にもいろいろアドバイスをいただけ大変感謝しております。nhktbsさんがまとめて下さって、やはり刑事事件での社員に対する会社の責任は無いように思います。特にこのケースでは通勤途上で「業務中」とみなされる可能性が高いようで心配しておりましたが、仮にそう判断されたとしても民事の方で有限的に責任が生じるというものの、刑事事件としては全く無関係という強いスタンスをとれそうで安心しました。

お礼日時:2005/08/23 22:06

純通勤使用の場合と考えられます(「業務中」ではありません)ので、原則として本件事故に会社が責任を負うことはないと思われます。

判例上はそうです。
 また、会社が責任を負う、つまり使用者責任(民715条)や運行供用者責任(自賠3条)に基づく損害賠償責任を負う相手は当該事故の被害者に対してであり、従業員に対してではありません。仮に責任があり被害者に賠償したとしても従業員に求償できるのですから。
 ただ本件は本人否認中ということなので未だ「無実」ですから、今後の弁護士費用等の問題は会社とその従業員との関係性や諸事情を勘案されて対処されるべき問題だと思います。これは厚意の問題です。
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この回答へのお礼

ご返事遅くなり失礼しました。
会社の責任範囲という意味ではその自賠法とかいうものに限られるのであれば、当然今回の刑事事件での弁護士費用などは出さなくてよいと思われるし今後裁判になった場合でも無関係を通せればいいのですが。

お礼日時:2005/08/23 21:58

>100歩譲って「業務中」だとしたとしても刑事事件の弁護士費用などは会社がもつものなのでしょうか?



話し合って半々とかなら出す覚悟はあるのですか?

>会社はマイカー通勤を一定の基準のもと許可しております。
>ガソリン代も支給しております。ただしこのマイカーは通勤だけに使用し通勤途上の
>いかなる事故はすべて自己責任という誓約書を社員からとっています。

民事で社員の方と争った場合上記の『自己責任100%』では通らないと思われます。

社員の方、任意保険加入の確実なコピー等、取り付けていますか?
任意保険に加入の際は、保険会社に相談される事をおすすめします。
その前に御社の任意保険担当の方に、ここに書いた事を相談されるとイイ解決方法が分かるかもしれません。

保険会社も相手方に対し速やかな事故の賠償解決を望むはずですから調査が入ると思います。!
調査が入り社員の方が無過失な場合でも調査料の請求をされる事は先ずありません。
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この回答へのお礼

ご返事遅くなり失礼しました。
誓約書は「絶対」でも「100%」でもないのですね。
大変参考になりましたが、そうなると民事の方は不安です。
社員の任意保険加入は通勤を「許可」する場合の絶対条件になってますので、加入自体はしております。
ただ、民事上で会社にも責任があるようでしたら、その社員が自分の保険を使うのは今後保険料も上がるから、会社の方にに請求してくれみたいなことになっては大変です。

お礼日時:2005/08/23 21:55

いわゆる通勤災害には該当しないと思いますね。


通常の事故ならまだしも、轢き逃げの容疑でしょう?
こんな事認めてたら、通勤途中の痴漢も会社が弁護士費用や裁判費用を負担するんですか?

ただし、質問の案件とは別に問題があります。
誓約書を取っていたとしても通勤災害は労働保険対象ですから、誓約書自体が労働者の一方的な不利益となるので無効と考えられます。
まさか、労働保険未加入なんて事は無いでしょうね?
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この回答へのお礼

ご返事遅くなり失礼しました。
おっしゃる通り通勤途上ならなんでも会社の責任になるのはおかしいですよね。痴漢の例、大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/23 21:49

誓約書もきちっと取っているのなら支払う義務は毛頭ないのじゃありませんか?


それなのに業務中と認めてはつじつまが合わないですよ? 逆にそこを突かれて「認めているのだから支払う義務がある」となりませんか?

何ら落ち度がないだけではいけないですよ。筋を通さないと落ち度がないことが落ち度があることになって真実ではなくなってきます。つまり負ける要素になりうるのでそこが心配です。

自分は中小企業に所属しておりますが、誓約書あるなしに関わらずこんなことは一蹴ですよ。また、自分自身が容疑をかけられても会社に支払ってもらおうなぞ思いませんね。過保護過ぎだと思いますよ
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この回答へのお礼

ご返事遅くなり失礼しました。
いろいろこちらでも同様の事例がないか調べて見たのですが、なかなか同じ事例というのは見つからないものですね。おっしゃる通り会社としては「刑事事件は自己責任」というスタンスをとっていきたいと思います。

お礼日時:2005/08/23 21:48

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