私の息子(22歳)は主人の兄弟の扶養義務があるのでしょうか?
詳細を述べますと主人は他界しており主人の兄(長男)と母違い(先妻の子)の姉がおります(父親が同じ)。兄は30年来部屋に閉じこもったまま総合失調症で精神障害者1級の手帳を持っています。この主人の兄を誰かが面倒を看なければなりません。主人の妻であった私は姻族関係を終了しております。私と息子は同じ家で住んでおります。また亡き主人の兄と母は別世帯で二人で住んでおります。
姉は結婚しましたが、離婚し今は元の姓に返っていて兄と同じ戸籍に入っておりますが住居は別です。また、姉本人はもらわれてきた子で兄や主人とは血縁関係がないと申しております。(戸籍は主人と同じ父親の子です)
亡き主人と兄の母親は成年被後見人となりました。(息子が第三者の後見人申立をしました)
この場合、姉が扶養の義務(保護者の義務)を果たせない場合は息子が保護者になるのでしょうか?息子は一度も主人の兄とは面識もなく現在主人の母(成年被後見人)との交流もありません。息子には保護責任や扶養の義務は発生しますか?
また、精神障害者の保護者はどういうときに家裁が決めてくれるのでしょうか?誰かが家裁に申立しなければならないのでしょうか?
扶養の義務を果たせない時とはどんなときでしょうか?
ややこしい書き方で申しわけありません。専門の方よろしくお願いします
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、直系血族(親と子の間・祖父母と孫の間等)及び兄弟姉妹間には、当然に扶養義務があります(民法877条1項)。
また、特別の事情があるときは3親等内の親族間において、家庭裁判所は扶養義務を負わせると審判する事が出来ます(民法877条2項)。つまり、ご質問の事例では、質問者さんの息子さんが、ご主人のお兄さんを扶養する義務が将来出てくるのか、と言う疑問だと思いますが、この二人は伯父と甥なので3親等内となるので、上記の民法877条2項の場合に当たり、877条1項のように当然に扶養義務を負うわけではないが、「特別の事情がある場合」に負う事があると言う事になります。
そこで、この「特別の事情」とは、一体どのような場合なのか、と言う事になりますが、判例は、「3親等内の親族に扶養義務を負担させる事が、相当とされる程度の経済的対価を得ているとか、高度の道義的恩恵を受けているとか、同居者である等の場合に限定される(大阪家審昭和50-12-12)」というものや、「第一次的扶養義務者(ご質問の事例ではご主人のお姉さんがこれに該当するでしょう)が扶養する事が不相当である場合で、かつ3親等内の親族に扶養能力があって、かつ扶養することが相当とする事情がある場合を指す(東京家審昭和51-2-2)」と言うものがあります。つまり、ご主人のお兄さんから予め扶養するための金銭を息子さんが受けていたとか、息子さんがご主人のお兄さんを扶養するべきといえるほど高度にお世話になっていたとか、本来扶養すべきお姉さんが扶養できなくて、息子さんに扶養するだけの十分な経済的な余裕があり、かつ扶養することが相当な場合等に限って、扶養義務が生じる可能性があり、しかも家庭裁判所の審判によらなければならない、と言う事になります。ですから、第一次的扶養義務者であるお姉さんが扶養出来ないからと言って、即息子さんに扶養義務が発生するわけではない、と言う事が言えると思われます。要するに、扶養義務が生じるときとは、かなり限定される、と考えていいのではないかと考えます。
細かい点までご説明いただき大変参考になりました。
亡き主人の方の親戚が主人の姉と組んで私たちに押し付けてきているので、困っていたところです。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>姉本人はもらわれてきた子で兄や主人とは血縁関係がないと申しております。
(戸籍は主人と同じ父親の子です)「戸籍は主人と同じ父親の子」でしたら、血縁関係はあるはずです。まず、第一義的には、お姉さんが扶養義務者になると思いますが、それが(経済的な理由などにより)出来ない場合は、ご子息が扶養することになりますね。
ただし、ご子息にも扶養する経済力がなければ、お兄さんは、公的支援(生活保護)を受ける事になると思いますが。
この回答への補足
すみません。質問が適切ではなかったみたいで。
私は保護責任があるかないかお聞きしたかったのです。精神保護法では後見人等や兄弟姉妹と子に保護責任があると記していますが、これらのものが保護責任を果たせない場合は市区町村が保護者になるとかかれております。兄弟姉妹と子のほかに親族がいても市区町村が保護者になるのかお聞きしたかったのですが。法律では血のつながりのあるかないかで保護責任があるのでしょうか?血のつながりがあってもまったく面識のないのに保護者にならざるを得ないのでしょうか?
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