A 回答 (10件)
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No.3
- 回答日時:
万引き・窃盗はしてませんね。
それを持ち出してないですし。問題はタグをはずす行為は、商品を破壊しているのと同じですね。
完全にはずれてなくても、はずれかかったら壊れたも同然ですね。
本気で反省したら許されると思ったら大間違いです。
悪いことと知っててしたのでしょうから、自分でしたことくらい責任はとりましょう。
回答ありがとうございます。
許してもらえるとは思っていません。
今回は何の罪に問われるのかと言う質問なんですが。。。どうやらお怒りになられたようですみません。やっぱり窃盗未遂って取られますよね。僕はD.C.S.S.というゲームの初回限定版の付録が見たくてあけようとしていたのですが、勘違いされて怒鳴られてしまったんです。
No.4
- 回答日時:
>防犯タグをはずそうとしていたら
>怖くなって逃げてしまいました
どう考えても、「万引き」と思われても仕方ないような気がするんだけど。
>もちろん商品はとっていないし、
>タグも完全にははずれていません
それはタダの言い訳。
本当に本気で反省しているようには見えないよ。
ご両親にちゃんと事情を話すこと。
No.5
- 回答日時:
なぜ防犯タグをはずそうとしたのでしょうか?そこが重要だと思います。
もし万引きをしようとしてはずそうとしたならば窃盗未遂になると思います
そうでないならば商品を傷つけた(壊した)ということになるのではないでしょうか!
No.7
- 回答日時:
>今日ゲームについている防犯タグをはずそうとしていたら
まず何故防犯タグを外そうとしていたのか?
当然一般的な考え方ではその後盗む為であったと判断するのが妥当ですね。
>タグも完全にははずれていません。
外れていなくとも傷つけた為に役立たなくなっていたならば外したとみなされるでしょう。
考えられる罪状は以下の辺りかな。
刑法
第二百三十四条 【 威力業務妨害 】
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
(三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
第二百三十五条 【 窃盗 】
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。
第二百四十三条 【 未遂罪 】
第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの
罪の未遂は、罰する。
第二百六十一条 【 器物損壊等 】
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は
三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
威力業務妨害は微妙な所ですが貴方が常習的にそういった行為を繰り返していたなら適応されるかも
しれませんね。
ちなみに、六法全書の中に「万引き」と言う罪状はありません。
万引きは「窃盗」です。
反省しているなら2度と繰り返さないで下さい。
本当に万引きするつもりが無かったのなら誤解を受けるような行為をしない事。
大変丁寧な回答ありがとうございます。やはり自分には未遂罪が適応されると思います。器物損壊はタグを壊したんではなく、外ビニールなので・・・でも損壊かもしれません。とにかく明日行って誤りたいと思います。
No.8
- 回答日時:
製品を外に持ち出したわけではないですよね。
また、仮にタグをはずしたのだとしても、壊したりしたのでなければ、破損にはならないと思います。
仮に悪意があったのだとしても、正直に話せば、厳重注意で終わると思います(再犯ではありませんよね?)。
まして、製品を盗むことが目的でなかったのだとすれば、そのことを正直に話せば良いと思いますよ。
嘘をつかないことが一番大切ではないでしょうか。
No.9
- 回答日時:
たくさんの回答が出ていますがどのように読まれましたでしょう。
厳しい指摘や注意が出ていますね。皆さんあなたのために時間を裂いてくださいました。見知らぬあなたに示された好意に対して必ずお礼は書いてください。私には無用です。そうして誤解を受けるような行為は避けるようになさって下さい。 切に思います。No.10
- 回答日時:
>僕はD.C.S.S.というゲームの初回限定版の付録が見たくてあけようとしていたのですが
>器物損壊はタグを壊したんではなく、外ビニールなので・・・
いやだから。
それが問題なんでしょうが。
付録を見ていいのは買った人だけ、
外ビニールだろうがなんだろうが、展示してある商品を傷つけたことには変わりない。
捕まることはないと思うけど、
きっちりお灸をすえられてくるように。
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